特定技能の在留資格申請|企業が知っておきたい手続き

外国人材の採用を検討している企業にとって、「特定技能」は重要な選択肢の一つです。

特定技能制度は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

近年は制度改正により対象分野が追加・拡大されており、外国人材を受け入れることのできる業種も広がっています。

一方で、特定技能の在留資格申請は、外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも多くの要件や手続きがあることが特徴です。

「外国人を採用したいけれど、何から始めればよいのか分からない」

「特定技能の申請に必要な書類が多くて不安」

「採用予定の外国人が特定技能の要件を満たしているか確認したい」

このような場合には、申請前に制度の仕組みと企業側の準備を整理しておくことが重要です。

この記事では、特定技能の在留資格申請について、企業が知っておきたい手続き、よくある失敗、申請前のチェックポイントを分かりやすく解説します。


1.特定技能とは?

特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

制度改正により対象分野は追加・拡大されているため、申請時には最新の対象分野や各分野の運用要件を確認する必要があります。

特定技能には、大きく分けて「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

特定技能1号

特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が対象となる在留資格です。

在留期間には通算の上限があり、原則として通算5年までとなります。

また、特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業には、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、必要な支援を行うことが求められます。

特定技能2号

特定技能2号は、より熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人を対象とする在留資格です。

要件を満たして在留期間を更新していくことで、長期的な在留が可能となります。

また、一定の要件を満たす場合には、配偶者や子などの家族を日本に呼び寄せることも可能です。


2.特定技能の対象分野を確認する

特定技能の申請で最初に確認したいのが、外国人に担当させる業務が特定技能の対象分野・業務に該当しているかという点です。

会社の業種だけを見て判断することはできません。

例えば、

「建設会社だから特定技能で外国人を雇用できる」

「飲食店だから特定技能を利用できる」

というように単純に判断するのではなく、

実際に外国人が担当する業務が、対象分野で認められている業務に該当するか

を確認する必要があります。

また、近年は自動車運送業、鉄道、林業、木材産業などの分野が追加されるなど、制度が変化しています。

そのため、古いWebサイトや過去のブログ記事だけを参考にせず、申請時点の最新情報を確認することが重要です。


3.特定技能の在留資格申請で確認するポイント

特定技能の申請では、主に次のような事項を確認します。

確認項目主な確認内容
外国人本人技能試験、日本語能力、在留状況など
受入れ企業企業としての適格性、法令遵守など
業務内容特定技能の対象分野・業務に該当するか
雇用契約報酬、労働時間、業務内容など
支援体制特定技能1号の場合の支援体制
分野別要件協議会への加入等、分野ごとの追加要件
申請書類本人・企業・分野に関する必要書類

出入国在留管理庁の提出書類一覧でも、申請人、所属機関、分野に関する書類がそれぞれ区分されています。


4.特定技能の在留資格申請の主な流れ

特定技能の手続きは、外国人が海外にいるのか、日本国内にいるのかによって異なります。

海外から外国人を呼び寄せる場合

一般的には、

① 採用・業務内容の確認
↓
② 雇用契約の締結
↓
③ 外国人本人・企業・分野の要件確認
↓
④ 在留資格認定証明書交付申請
↓
⑤ 在留資格認定証明書の交付
↓
⑥ 査証申請
↓
⑦ 入国
↓
⑧ 就労開始

という流れになります。

日本にいる外国人を採用する場合

すでに日本に在留している外国人を特定技能で雇用する場合には、現在の在留資格や在留状況を確認したうえで、必要に応じて在留資格変更許可申請を行います。

例えば、技能実習から特定技能へ移行するケースや、留学生が卒業後に特定技能へ変更するケースなどがあります。


5.特定技能1号では「支援」が重要

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業である「特定技能所属機関」には、外国人に対する支援を適切に実施することが求められます。

支援には、例えば次のようなものがあります。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保に関する支援
  • 生活に必要な契約に関する支援
  • 生活オリエンテーション
  • 日本語学習に関する支援
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援
  • 定期的な面談

このため、特定技能1号を受け入れる企業は、自社で支援を行うのか、登録支援機関へ委託するのかを事前に検討する必要があります。

自社で支援を行う場合

企業が自社で支援を行う場合には、支援を適切に実施できる体制が必要です。

例えば、直近2年以内の中長期在留者の受入れを適正に行った実績などが確認項目となっています。

したがって、「社内に担当者を置けばすぐに自社支援ができる」というわけではありません。

自社支援の要件を満たしているか、申請前に確認することが重要です。

登録支援機関へ委託する場合

自社で支援を行うことが難しい場合には、登録支援機関へ支援業務を委託する方法があります。

登録支援機関は、受入れ企業から委託を受け、特定技能1号外国人に対する支援を実施します。

支援計画の全部を登録支援機関へ委託する場合、受入れ企業が満たすべき支援体制について一定の取扱いがあります。

ただし、登録支援機関へ委託したからといって、受入れ企業側の責任がすべてなくなるわけではありません。

企業として必要な手続きや届出についても、あらかじめ確認しておきましょう。


6.特定技能の雇用契約で注意すること

特定技能外国人を雇用する場合には、雇用契約の内容も重要です。

特に、

  • 報酬
  • 労働時間
  • 休日
  • 休暇
  • 業務内容
  • 福利厚生
  • その他の労働条件

などについて、適切な内容になっているか確認します。

特定技能外国人だからという理由で、日本人より不利な条件で雇用することはできません。

また、在留資格で認められている業務と、実際に外国人が行う業務が一致していることも重要です。

申請書に記載した業務と、実際の勤務先で行っている仕事が大きく異なると、在留資格上の問題につながる可能性があります。


7.特定技能の申請で企業が準備する書類

特定技能の必要書類は、外国人本人、受入れ企業、対象分野などによって異なります。

代表的なものとして、次のような書類があります。

区分主な書類・確認事項
外国人本人パスポート、在留カード、試験合格関係書類など
雇用関係雇用契約書、労働条件通知書など
企業関係会社概要、税務・社会保険関係書類など
支援関係1号特定技能外国人支援計画など
分野関係分野ごとの誓約書・確認書類など
その他個別の状況に応じて必要となる資料

実際の必要書類は、申請の種類や企業の状況、分野などによって異なります。

出入国在留管理庁も、申請人・所属機関・分野ごとに提出書類を整理しています。

そのため、「特定技能なら全員同じ書類」という考え方ではなく、自社と採用予定者に必要な書類を個別に確認することが大切です。


8.特定技能の申請でよくある失敗・注意点

① 会社の業種だけで判断してしまう

「うちは建設会社だから特定技能を使える」

「飲食店だから外国人を特定技能で採用できる」

という判断は危険です。

実際の業務内容が対象分野・業務に該当するかを確認しましょう。


② 外国人本人の試験要件を確認していない

技能試験や日本語能力に関する要件を満たしているか確認せず、先に採用を進めてしまうケースがあります。

採用前の段階で、必要な要件を確認しておくことが重要です。

なお、技能実習から特定技能へ移行する場合には、一定の要件を満たすことで試験が免除される場合があります。


③ 雇用条件に問題がある

外国人だからという理由で、日本人より低い給与や不利な労働条件を設定することはできません。

報酬や労働条件が適切か、契約書を作成する段階で確認しましょう。


④ 自社支援の要件を確認していない

「社内に外国人担当者がいるから自社で支援できる」と考えてしまうのは注意が必要です。

自社で支援を行う場合には、必要な支援体制等の要件を満たす必要があります。

自社での対応が難しい場合には、登録支援機関への委託を検討しましょう。


⑤ 分野ごとの追加要件を見落としている

特定技能は、分野によって追加の要件が設定されている場合があります。

例えば、関係する協議会への加入など、分野ごとに確認すべき事項があります。

そのため、在留資格申請だけでなく、採用する分野の制度・運用要領まで確認することが重要です。


⑥ 許可後の手続きを忘れている

特定技能は、在留資格の許可を取得すればすべて終了という制度ではありません。

受入れ後にも、一定の届出や支援、外国人の在留状況の管理などが必要になります。

2026年4月1日以降の定期届出についても新しい様式が案内されています。

「在留資格が取れたから、あとは通常の外国人雇用と同じ」と考えず、許可後の管理まで含めて準備しておきましょう。


⑦ 古い情報をそのまま使ってしまう

特定技能制度は、対象分野や申請書類、届出制度などが変更されることがあります。

そのため、数年前に作成されたWeb記事やSNSの情報だけを参考にするのではなく、申請時点の最新情報を確認することが重要です。


9.特定技能の在留資格申請チェックリスト

申請前に、企業側で次の項目を確認してみましょう。

確認区分チェック項目
受入れ企業□ 自社の業務が特定技能の対象分野・業務に該当している
□ 外国人に担当させる具体的な業務を整理している
□ 適切な雇用契約を準備している
□ 日本人と同等以上の適切な報酬を設定している
□ 労働時間・休日等の労働条件を確認している
□ 社会保険・労働保険等について適切に対応している
□ 企業側の受入れ要件を確認している
支援体制□ 特定技能1号の場合、支援体制を確認している
□ 自社支援の要件を満たしているか確認している
□ 必要に応じて登録支援機関への委託を検討している
外国人本人□ 現在の在留資格・在留期限を確認している
□ 技能試験の要件を確認している
□ 日本語能力に関する要件を確認している
□ 技能実習からの移行の場合、移行要件を確認している
雇用・申請□ 雇用契約書・労働条件通知書を適切に作成している
□ 申請内容と実際の業務内容に相違がない
□ 分野ごとの追加要件を確認している
□ 必要書類を確認している
□ 許可後の届出・管理について確認している

10.まとめ|特定技能は「外国人本人」と「受入れ企業」の両方を確認する

特定技能の在留資格申請では、外国人本人の条件だけを確認すればよいわけではありません。

重要なのは、

①対象分野・業務
②外国人本人の要件
③受入れ企業の要件
④雇用契約
⑤支援体制
⑥分野ごとの追加要件
⑦申請書類
⑧受入れ後の届出・管理

を総合的に確認することです。

特に企業にとっては、

「この外国人を採用できるか」だけでなく、「この会社で、この業務を、この条件で行ってもらうことが特定技能制度上認められるか」

という視点が重要です。

また、特定技能制度は対象分野や手続きが変更されることがあるため、申請時点の最新情報を確認することも欠かせません。


11.特定技能の在留資格申請でお困りの企業様へ

特定技能で外国人を採用したいと思っても、

「自社の業務は特定技能の対象になるの?」

「この外国人は特定技能に変更できる?」

「必要書類が多くて、何を準備すればよいのか分からない」

「自社で支援できるのか分からない」

「登録支援機関に委託した方がよいの?」

など、企業側で判断に迷うことも少なくありません。

特定技能の申請は、外国人本人の状況と受入れ企業の状況を一緒に確認することが重要です。

当事務所では、特定技能の在留資格申請について、企業様の状況を確認しながら、必要な手続きや書類についてご相談をお受けしています。

また、申請手続きだけでなく、企業様が特定技能外国人を受け入れる際に必要となる手続きについても、状況に応じて整理してご案内します。

「特定技能で外国人を採用できるか分からない」という段階からでもご相談いただけます。

特定技能の在留資格申請についてお困りの企業様は、行政書士新川憲一事務所までお気軽にご相談ください。

※現在、申請取次に関する研修等の準備を進めております。ご相談内容によっては、対応開始までお時間をいただく場合があります。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
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このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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