相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割はどうする?

「相続人の一人と何年も連絡が取れない」

「兄弟の住所が分からず、遺産分割協議ができない」

「相続人が行方不明のままでは、相続手続きを進められないの?」

相続では、このようなケースが実際にあります。

遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加して行う必要があります。そのため、相続人の一人が行方不明だからといって、残った相続人だけで勝手に遺産分割協議を成立させることはできません。

では、行方不明の相続人がいる場合、どうすればよいのでしょうか。

この記事では、相続人に行方不明者がいる場合の対応について、行政書士が分かりやすく解説します。

相続人が行方不明でも、勝手に遺産分割はできない

例えば、父親が亡くなり、相続人が長男・次男・長女の3人だったとします。

ところが、次男とは何年も連絡が取れず、現在の住所も分かりません。

この場合、

「次男がいないから、長男と長女の2人で遺産を分けよう」

とすることはできません。

次男も相続人である以上、原則として遺産分割協議に関与する必要があります。

行方不明だからといって、相続人として存在しないものとして扱うことはできません。

まずは本当に行方不明なのかを確認する

「電話に出ない」「手紙を送っても返事がない」というだけで、直ちに法律上の「不在者」になるわけではありません。

家庭裁判所では、不在者について、従来の住所や居所を去り、容易に戻ってくる見込みがない者とされています。

そのため、まずはできる範囲で所在を調査することが重要です。

例えば、

  • 戸籍の附票などで住所を確認する
  • 最後に分かっている住所を確認する
  • 親族に聞く
  • 手紙などで連絡を試みる
  • 必要に応じて関係機関への相談を検討する

などの方法があります。

調査した結果、実際に所在が分からない場合には、次の手続きを検討します。

不在者財産管理人とは?

相続人が行方不明で、遺産分割協議を進める必要がある場合に利用できる制度の一つが、不在者財産管理人です。

不在者財産管理人とは、行方不明者本人に代わって、その財産を管理する人です。

家庭裁判所に申立てを行い、必要に応じて家庭裁判所が管理人を選任します。

この制度は、行方不明者の財産を守ることを目的とした制度ですが、相続人が行方不明の場合には、遺産分割協議を進めるためにも利用されます。

不在者財産管理人なら、遺産分割協議に参加できる?

一定の手続きを経れば、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に関与することができます。

ただし、注意が必要です。

不在者財産管理人は、通常の財産管理を超えて遺産分割協議を行う場合、家庭裁判所の権限外行為許可を得る必要があります。

つまり、

不在者財産管理人を選任すれば、その人が自由に遺産分割協議を決められる

というわけではありません。

家庭裁判所の許可を受けながら手続きを進めることになります。

行方不明者に不利な遺産分割はできない

不在者財産管理人を選任したとしても、他の相続人に都合のよいように遺産を分ければよいわけではありません。

家庭裁判所の案内でも、不在者に不利な内容の遺産分割協議については、原則として許可されないことが示されています。

特別受益や寄与分などの事情がある場合を除き、少なくとも不在者の法定相続分が確保されていることが重要です。

そのため、

「行方不明だから財産をゼロにする」

といった遺産分割を簡単に行うことはできません。

不在者財産管理人には誰がなる?

不在者財産管理人になるために、特定の資格が必ず必要というわけではありません。

家庭裁判所が、不在者との関係や利害関係などを考慮して適切な人を選任します。

実際には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

なお、遺産分割では他の相続人との利害関係が問題になるため、共同相続人を不在者財産管理人にすることはできないとされています。

7年以上生死が分からない場合は「失踪宣告」もある

行方不明者については、「失踪宣告」という制度もあります。

不在者の生死が7年間明らかでない場合、家庭裁判所は申立てにより失踪宣告をすることができます。

失踪宣告が確定すると、その人は法律上、死亡したものとみなされます。

例えば、相続人である兄が7年以上にわたって生死不明になっている場合、状況によっては失踪宣告を検討することがあります。

ただし、失踪宣告を利用すると、その人を相続人として扱うのではなく、死亡したものとして、その人の相続関係まで検討する必要が生じる場合があります。

そのため、単に「相続を早く終わらせたい」という理由だけで利用するのではなく、具体的な事情を踏まえて専門家に相談することが重要です。

「連絡が取れない」と「生死不明」は違う

ここは非常に重要なポイントです。

例えば、

「10年間連絡を取っていない」

というだけで、その人の生死が分からないとは限りません。

一方で、

「住所も分からず、親族も所在を知らず、生死も確認できない」

という場合には、失踪宣告などが問題になる可能性があります。

したがって、

どのくらい連絡が取れないのか

だけではなく、

現在の住所や居所を確認できるのか、生死が分かっているのか

を整理することが重要です。

行方不明の相続人がいる場合の手続きの流れ

一般的には、次のような流れで検討します。

STEP1 相続人を確定する

戸籍を収集して、誰が相続人なのかを確認します。

STEP2 行方不明者の住所を調査する

戸籍の附票などを確認し、現在の住所を調べます。

STEP3 本人の所在を確認する

住所地や親族などへの確認を行い、所在が分からないか調査します。

STEP4 不在者に該当するか検討する

調査しても所在が分からず、容易に戻ってくる見込みがない場合には、不在者財産管理人の選任を検討します。

STEP5 家庭裁判所へ申立て

必要書類を準備して、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てます。

STEP6 権限外行為許可を検討する

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

STEP7 遺産分割協議を行う

必要な手続きを経たうえで、行方不明者に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に関与します。

遺産分割調停を利用すれば解決できる?

遺産分割について相続人同士の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することがあります。

しかし、相続人が行方不明のままでは、通常の調停をそのまま行うことはできません。

家庭裁判所も、行方不明の相続人がいる場合には、まず戸籍の附票などで住所を確認し、それでも所在が分からない場合は不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があると案内しています。

不在者財産管理人が選任されれば、その管理人を相手方として調停を進めることができる場合があります。

相続登記が必要な場合は注意

相続財産に不動産が含まれている場合、遺産分割の後に相続登記が必要になることがあります。

現在は相続登記の申請が義務化されています。

そのため、

「行方不明の相続人がいるから何年もそのままにしておく」

というのはおすすめできません。

法務省も、相続登記や遺産分割を早期に進めるよう案内しています。

不動産が含まれている場合は、遺産分割だけでなく、相続登記まで見据えて手続きを進めることが重要です。

行方不明の相続人がいる場合、行政書士に相談できる?

相続人が行方不明の場合、まずは相続関係を整理し、必要な戸籍を収集することが重要です。

行政書士は、相続人調査や戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書などの書類作成をサポートできます。

ただし、不在者財産管理人の選任申立てなど、家庭裁判所への手続きが必要になる場合があります。

また、相続人間で争いがある場合の代理交渉や、遺産分割調停・審判については、弁護士など他の専門家への相談が必要になる場合があります。

相続登記については司法書士が専門的に対応します。

行政書士だけですべてを解決しようとするのではなく、必要な場面で司法書士・弁護士などと連携することが重要です。

鹿児島県で行方不明の相続人がいる方へ

「兄弟と連絡が取れない」

「相続人の住所が分からない」

「行方不明の相続人がいるため、遺産分割協議が進まない」

このような場合、まずは相続人を正確に確認し、戸籍や戸籍の附票などから所在を調査することが大切です。

鹿児島県で相続手続きについてお困りの場合は、行政書士にご相談いただくことで、相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、必要な手続きを整理することができます。

家庭裁判所への申立てや相続登記、相続人間の争いなど、行政書士の業務範囲を超える手続きについては、司法書士・弁護士などの専門家と連携して対応することが重要です。

まとめ

相続人の一人が行方不明だからといって、残りの相続人だけで勝手に遺産分割協議を成立させることはできません。

まずは、

  • 相続人を確定する
  • 戸籍や戸籍の附票などで所在を調査する
  • 本当に所在不明なのか確認する
  • 必要に応じて不在者財産管理人を検討する
  • 7年以上生死不明の場合は失踪宣告も検討する
  • 必要に応じて家庭裁判所の手続きを利用する

といった対応が必要です。

特に重要なのは、「連絡が取れないから、その人を無視して相続を進める」ということはできないという点です。

行方不明の相続人がいる場合は、早めに相続関係を整理し、必要な手続きを確認することをおすすめします。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。

一問一答

第1問:相続人の一人が行方不明でも、残りの相続人だけで遺産分割協議を成立させることができる。

答え:×

原則として相続人全員が遺産分割に関与する必要があります。

第2問:「電話に出ない」というだけで、直ちに法律上の不在者になる。

答え:×

単に連絡が取れないだけではなく、所在や戻ってくる見込みなどを確認する必要があります。

第3問:行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができる。

答え:○

相続人が行方不明で遺産分割協議を進める必要がある場合、不在者財産管理人の制度を利用できる場合があります。

第4問:不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可なしに必ず自由に遺産分割協議を行える。

答え:×

遺産分割協議など、財産管理人の権限を超える行為については、家庭裁判所の権限外行為許可が必要になります。

第5問:不在者財産管理人を選任すれば、行方不明者の相続分をゼロにして遺産分割できる。

答え:×

不在者の利益を保護する必要があり、不在者に不利な内容の遺産分割については、原則として認められません。

第6問:行方不明者の生死が7年間明らかでない場合、失踪宣告を検討できる。

答え:○

普通失踪では、生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てることができます。

第7問:行方不明の相続人がいる場合でも、相続財産に不動産があれば相続登記について検討する必要がある。

答え:○

相続登記が必要となる場合があるため、遺産分割だけでなく不動産の登記手続きまで考える必要があります。

第8問:行方不明の相続人がいる場合、まず相続人と所在を確認することが重要である。

答え:○

戸籍や戸籍の附票などを確認し、相続人と所在を調査することが手続きの第一歩になります。

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