鹿児島市で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには?申請先と必要書類を解説

鹿児島市で建設業などを営んでいる事業者の中には、「工事で発生した産業廃棄物を自社で運ぶために、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

産業廃棄物を他人から委託を受けて収集・運搬する業務を行う場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

そして、鹿児島市で営業している場合に特に注意したいのが、**「鹿児島市に申請するのか、それとも鹿児島県に申請するのか」**という点です。

この記事では、鹿児島市で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合の申請先、必要書類、申請手数料、取得までのポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

1.鹿児島市の産業廃棄物収集運搬業許可はどこに申請する?

まず結論からいうと、鹿児島市内に事務所・事業場がある事業者が、通常の産業廃棄物収集運搬業許可を新規申請する場合、申請先は鹿児島市役所ではなく鹿児島県です。

鹿児島県の案内では、収集運搬業の申請先は原則として申請者の主たる事務所または事業場の所在地を管轄する地域振興局等とされています。

ただし、申請者の主たる事務所・事業場が鹿児島市にある場合は、鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課が提出・相談窓口となっています。 (鹿児島県公式サイト)

鹿児島市内の事業者の申請先

鹿児島県 環境林務部 廃棄物・リサイクル対策課

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
電話:099-286-2596

鹿児島県の手引きでは、鹿児島市と鹿児島県外を管轄区域として同課が収集運搬業許可申請の受付・相談窓口となっています。 (鹿児島県公式サイト)

なお、鹿児島市内で積替え・保管を行う場合などは、鹿児島市側の許可・協議が関係する場合があります。

したがって、「鹿児島市内で仕事をするから鹿児島市に申請する」と単純に考えるのではなく、

  • 会社の主たる事務所はどこか
  • 産業廃棄物をどこで積むのか
  • どこへ運ぶのか
  • 積替え・保管を行うのか

を整理して申請先を判断することが重要です。

2.産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース

産業廃棄物収集運搬業許可は、簡単にいうと、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。

例えば、建設会社から依頼を受けて、

「解体工事で出たがれき類や木くずを処分場まで運んでほしい」

という仕事を請け負う場合などが代表例です。

一方、自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、他人の産業廃棄物を収集運搬する業とは区別して考える必要があります。

このため、「産業廃棄物を運ぶ=必ず産廃収集運搬業許可が必要」というわけではありません。

3.鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

許可を取得するためには、単に申請書を書いて提出すればよいわけではありません。

主なポイントは次のとおりです。

① 運搬施設があること

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車両、運搬容器などを用意する必要があります。 (鹿児島県公式サイト)

そのため、申請時には車両について、

  • 車両の写真
  • 車検証または自動車検査証記録事項
  • 車両の使用権原を確認する書類

などを準備します。

② 経理的基礎があること

産業廃棄物の収集運搬を的確かつ継続して行えるだけの経理的基礎が必要です。 (鹿児島県公式サイト)

法人の場合には、直前3年分の決算関係書類や法人税の納税証明書などが基本的な確認資料となります。

設立して間もない会社や債務超過などの場合には、追加で利益計画書が必要となる場合があります。 (鹿児島県公式サイト)

③ 講習会を修了していること

鹿児島県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証を、必要な知識・技能を備えていることの確認資料として取り扱っています。 (鹿児島県公式サイト)

法人の場合は、原則として代表者、業務を行う役員、政令使用人などが受講対象となります。

④ 欠格要件に該当しないこと

申請者、役員、一定の株主・出資者、政令使用人などについて、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことが必要です。

申請時には、欠格要件に該当しないことの誓約書や欠格要件チェックシートなどを提出します。 (鹿児島県公式サイト)

4.鹿児島市の事業者が準備する主な必要書類

鹿児島県の手引きでは、産業廃棄物収集運搬業の新規申請について、多くの添付書類が定められています。

ここでは、特に重要なものを整理します。

【基本的な申請書類】

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書
  • 欠格要件チェックシート
  • 事業開始に必要な資金の総額・調達方法を記載した書類
  • 講習会修了証の写し

鹿児島県の様式では、収集運搬業許可申請書は様式第六号の第1面~第3面などを使用します。 (鹿児島県公式サイト)

【事務所・車庫関係】

  • 事務所の位置図
  • 事業場・車庫の位置図
  • 車庫の見取図
  • 車両の写真
  • 車検証または自動車検査証記録事項の写し
  • 必要に応じて車両使用承諾書等

特に車両については、「会社名義だから大丈夫」と考えるのではなく、申請する車両が実際に収集運搬に使用できる状態であることを確認しておくことが重要です。

鹿児島県の手引きでは、令和5年1月以降に車検を受けた車両については、車検証に代えて「自動車検査証記録事項」の写しを添付する扱いが示されています。 (鹿児島県公式サイト)

【法人の場合】

法人で申請する場合には、さらに、

  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票
  • 役員について必要な確認書類
  • 5%以上の株式を保有する株主等の確認書類
  • 直前3年分の決算書
  • 直前3年分の法人税納税証明書
  • 直前3年分の法人税確定申告書の写し

などが必要になります。 (鹿児島県公式サイト)

【個人事業主の場合】

個人事業主の場合は、主に、

  • 申請者の住民票
  • 必要な確認書類
  • 資産に関する調書
  • 直前3年分の所得税納税証明書
  • 直前3年分の所得税確定申告書の写し

などを準備します。 (鹿児島県公式サイト)

※実際に必要となる書類は、法人・個人の別、政令使用人の有無、車両の所有・使用関係などによって変わります。

5.許可申請の手数料はいくら?

鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請手数料は、81,000円です。

現在の鹿児島県の手引きでは、

申請区分手数料
新規申請81,000円
更新申請73,000円
変更許可申請71,000円

となっています。 (鹿児島県公式サイト)

新規申請では、申請手数料のほか、講習会受講費用、証明書類の取得費用、行政書士へ依頼する場合の報酬なども考えておく必要があります。

6.申請前に確認しておきたい「運ぶ産業廃棄物の種類」

産業廃棄物収集運搬業許可では、どんな産業廃棄物でも運べるわけではありません。

例えば、

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • がれき類

など、取り扱う産業廃棄物の種類を申請内容に含める必要があります。

特に建設業者の場合、

「工事で発生する廃棄物を全部運べる許可を取ればいい」

と考えてしまいがちですが、実際には工事内容や排出される廃棄物を確認したうえで、必要な品目を検討することが重要です。

7.積替え・保管をする場合は注意が必要

単純に、

排出場所 → 処分場

と運ぶだけの場合と、

排出場所 → 自社の保管場所 → 処分場

のように途中で積替え・保管を行う場合では、必要となる許可や施設要件が変わります。

鹿児島県の手引きでも、積替え・保管を行う場合には、位置図、平面図、構造図、写真、土地関係書類など、追加の書類が定められています。 (鹿児島県公式サイト)

また、鹿児島市内で積替え・保管を行う場合には、鹿児島市の許可・協議が関係する可能性があります。

そのため、**「車庫があるから、そこに一時的に産業廃棄物を置いておこう」**と安易に考えるのは危険です。

8.申請から許可取得までの流れ

鹿児島市の事業者が鹿児島県に新規申請する場合のおおまかな流れは次のとおりです。

STEP1 取り扱う産業廃棄物を決める

まず、実際にどの種類の産業廃棄物を運搬するのかを整理します。

STEP2 車両・車庫を準備する

使用する車両を決め、車検証、写真、使用権原などを確認します。

STEP3 講習会を受講する

必要な講習会を受講し、修了証を準備します。

STEP4 必要書類を収集する

法人なら登記事項証明書、定款、決算書、納税証明書、役員関係書類などを準備します。

STEP5 申請書を作成する

事業計画、運搬車両、運搬先、取り扱う廃棄物の種類などを整理して申請書を作成します。

STEP6 鹿児島県へ申請する

鹿児島市に主たる事務所・事業場がある場合は、鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課が窓口となります。

鹿児島県は、申請時には事前に受付窓口へ連絡してから来庁するよう案内しています。 (鹿児島県公式サイト)

STEP7 審査・補正

書類審査が行われ、必要に応じて現地確認や追加資料の提出、書類の補正を求められることがあります。 (鹿児島県公式サイト)

STEP8 許可証の交付

審査の結果、許可基準を満たしていれば許可証が交付されます。

9.鹿児島市で申請する際の重要ポイント

鹿児島市の事業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するときは、次の3点を特に確認しましょう。

ポイント① 申請先を間違えない

鹿児島市内の事業者の通常の収集運搬業許可は、鹿児島市役所ではなく鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課が窓口です。 (鹿児島県公式サイト)

ポイント② 車両を先に確認する

許可申請では車両関係書類が必要になります。

「どの車を使うのか」を決めずに申請準備を始めると、途中で書類を作り直すことがあります。

ポイント③ 廃棄物の種類を慎重に選ぶ

建設業者の場合は、解体工事、土木工事、リフォーム工事など、実際の業務内容から発生する廃棄物を確認して、必要な許可品目を検討することが重要です。

10.まとめ

鹿児島市で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、まず覚えておきたいのは、

「鹿児島市の事業者だから鹿児島市に申請する」とは限らない

ということです。

鹿児島市内に主たる事務所・事業場がある事業者の通常の産業廃棄物収集運搬業許可は、鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課が申請・相談窓口となります。 (鹿児島県公式サイト)

また、許可取得には、

  • 取り扱う産業廃棄物の種類の確認
  • 運搬車両・車庫の準備
  • 講習会の受講
  • 法人・個人に応じた証明書類の収集
  • 経理的基礎の確認
  • 欠格要件の確認
  • 事業計画書等の作成

など、さまざまな準備が必要です。

特に、車両・廃棄物の種類・運搬先・積替え保管の有無は、申請前にしっかり整理しておくことをおすすめします。

鹿児島県は産業廃棄物収集運搬業の許可業者一覧も公開しているため、許可取得後にどのような事業者が許可を受けているのかを確認する際にも参考になります。 (鹿児島県公式サイト)

鹿児島市で産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討されている事業者の方は、事業内容や運搬する廃棄物の種類を整理したうえで、早めに申請準備を始めましょう。

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鹿児島市の産業廃棄物収集運搬業許可|一問一答

Q1.鹿児島市で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、申請先は鹿児島市役所ですか?

A.通常の収集運搬業許可で、主たる事務所・事業場が鹿児島市にある場合は、鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課が申請・相談窓口です。

Q2.鹿児島市内の建設会社が産業廃棄物を運ぶ場合、必ず許可が必要ですか?

A.他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則として許可が必要です。自社の産業廃棄物を自社で運搬する場合は別途判断が必要です。

Q3.新規申請の手数料はいくらですか?

A.鹿児島県の産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請手数料は81,000円です。

Q4.車両の書類も必要ですか?

A.はい。車両の写真や車検証または自動車検査証記録事項の写しなどが必要です。

Q5.講習会は必要ですか?

A.鹿児島県では、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する所定の講習会の修了証を、必要な知識・技能を備えていることの確認資料として取り扱っています。

Q6.産業廃棄物なら何でも運べますか?

A.いいえ。許可を受けた産業廃棄物の種類の範囲内で収集運搬を行う必要があります。

Q7.鹿児島市内の車庫に産業廃棄物を一時的に置いてもいいですか?

A.単なる車庫として使用する場合と積替え・保管を行う場合では扱いが異なります。積替え・保管を行う場合は、追加の許可・施設要件などが関係するため、事前に確認が必要です。

Q8.行政書士に申請を依頼できますか?

A.はい。行政書士に依頼することで、必要書類の確認、申請書類の作成、車両・廃棄物の種類の整理、申請手続きなどをサポートしてもらうことができます。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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