建設業許可は取るべき?メリット・不要なケース・リスクを鹿児島の行政書士がわかりやすく解説

「建設業許可は取ったほうがいいの?」

「500万円未満の工事なら許可はいらないと聞いたけど、本当に大丈夫?」

「今は小規模な工事が中心だけど、将来的には大きな工事も請け負いたい」

建設業を営んでいる方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

特に鹿児島県で建設業を営んでいる方からは、建設業許可が必要なのか、今の事業規模でも取得しておくべきなのか、といったご相談が考えられます。

建設業許可は、すべての建設業者に必要というわけではありません。

一方で、許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうと、建設業法違反となる可能性があります。

この記事では、鹿児島県の行政書士が、建設業許可を取得するメリット、許可が不要なケース、許可を取得しない場合のリスクについて、できるだけわかりやすく解説します。

建設業許可とは?

建設業法では、建設工事の完成を請け負う営業を「建設業」としています。

原則として、建設業を営もうとする場合には、建設業許可が必要です。

ただし、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。(国土交通省)

ここで重要なのが、「軽微な建設工事」に該当するかどうかです。

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは?

建設業許可が必要かどうかを判断する際には、工事の種類と請負金額を確認する必要があります。

建築一式工事以外の場合

建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金の額が500万円未満であれば、原則として「軽微な建設工事」に該当します。(道路交通情報)

建築一式工事の場合

建築一式工事については、

  • 1件の請負代金の額が1,500万円未満
  • または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

のいずれかに該当する場合、軽微な建設工事となります。(国土交通省)

金額は「税込み」で判断します

ここは非常に重要なポイントです。

500万円や1,500万円という基準は、消費税および地方消費税相当額を含めた金額で判断します。(道路交通情報)

例えば、税抜き480万円の工事であっても、消費税を加えた請負金額が500万円以上となる場合には、単純に「500万円未満だから許可不要」と判断することはできません。

そのため、建設業許可が必要かどうかを判断するときは、税抜き金額だけで判断しないことが重要です。

また、注文者が材料を提供する場合には、請負代金に含まれていない材料価格や運送費を加えて判断する場合があります。(道路交通情報)

建設業許可を取得するメリット

では、軽微な工事しか請け負っていない場合でも、建設業許可を取得するメリットはあるのでしょうか。

代表的なメリットを見ていきましょう。

① 請け負える工事の幅が広がる

建設業許可を取得すると、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負えるようになります。

今後、事業を拡大していきたい場合には、大きなメリットになります。

② 元請業者や取引先からの信用につながる場合がある

建設業許可を取得していることは、一定の要件を満たしている建設業者であることを示す一つの材料になります。

そのため、元請業者や取引先から「建設業許可を取得している会社・事業者と取引したい」と求められるケースでは、受注機会につながる可能性があります。

③ 公共工事への参加を目指しやすくなる

公共工事を直接請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。

また、公共工事の入札参加を目指す場合には、建設業許可だけでなく、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請など、別の手続きも関係してきます。

そのため、公共工事への参入を考えている場合には、早めに今後の手続きを確認しておくことが重要です。

④ 将来の事業拡大に備えられる

現在は小規模な工事が中心でも、

「今後は500万円以上の工事を受注したい」

「元請として仕事を増やしたい」

「公共工事にも挑戦したい」

と考えているのであれば、建設業許可の取得を検討する価値があります。

建設業許可が不要なケース

一方で、すべての建設業者が建設業許可を取得しなければならないわけではありません。

例えば、法令上の「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、建設業許可がなくても営業できる場合があります。(国土交通省 九州地方整備局)

ただし、工事の種類や請負金額の判断を誤ると、許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまう可能性があります。

「うちは小さな工事しかしていないから大丈夫」と自己判断するのではなく、実際の工事内容や契約金額を確認することが大切です。

建設業許可を取得しない場合のリスク

許可が必要な工事を無許可で請け負うことには注意が必要です。

建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負って営業すると、建設業法上の問題となる可能性があります。

実際に国土交通省の公表情報でも、建設業許可を受けずに軽微な工事の範囲を超える工事を請け負ったことを理由とする行政処分の事例があります。(国土交通省)

また、無許可営業だけでなく、工事の種類、請負金額、下請契約などについても確認が必要です。

「500万円未満なら絶対に大丈夫」と単純に判断するのではなく、工事の内容や契約方法まで含めて判断することが重要です。

建設業許可を取れば仕事が増える?

建設業許可を取得したからといって、仕事が自動的に増えるわけではありません。

許可はあくまで、法律上必要となる工事を請け負うための制度です。

実際に受注を増やすためには、

  • 元請業者との関係づくり
  • 営業活動
  • 技術力や施工実績のアピール
  • ホームページやSNSなどを活用した情報発信
  • 入札参加など新しい受注先の開拓

といった取り組みも必要になります。

そのため、「許可を取れば売上が増える」と考えるのではなく、「今後の事業展開に許可が必要か」という視点で検討することが大切です。

建設業許可は、どのタイミングで取得するべき?

建設業許可を取得するタイミングは、事業者によって異なります。

例えば、

  • 今後500万円以上の工事を受注する予定がある
  • 元請業者から許可取得を求められている
  • 公共工事への参入を考えている
  • 事業規模を拡大したい
  • 将来的に法人化や事業承継を考えている

といった場合には、早めに許可取得について検討しておくと安心です。

一方で、現在も今後も軽微な建設工事のみを請け負う予定であれば、必ずしも許可取得が必要とは限りません。

重要なのは、「許可を取るべきか」だけではなく、「今後どのような工事を請け負いたいのか」を考えることです。

建設業許可を取得するには?

建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。

例えば、許可申請では、経営業務の管理体制、専任技術者、財産的基礎、欠格要件などについて確認する必要があります。

さらに、個人事業主なのか法人なのか、どの業種の許可を取得するのか、知事許可なのか大臣許可なのかなどによっても必要な確認事項が変わります。

そのため、「許可を取りたい」と思った段階で、自社が要件を満たしているかを確認することが重要です。

よくある失敗・注意点

① 税抜き金額だけで許可の要否を判断する

建設業許可の要否を判断する際、消費税を含めた金額を確認する必要があります。

税抜き金額だけを見て判断しないよう注意しましょう。

② 工事の種類を確認せずに判断する

建設業許可は、29種類の建設工事の種類ごとに許可を受ける制度です。

単に「建設工事だから許可が必要」「500万円以上だからどの許可でもよい」と考えるのではなく、実際の工事内容に対応した業種を確認する必要があります。(国土交通省)

③ 元請・下請の関係だけで判断する

「下請だから許可はいらない」とは限りません。

下請工事であっても、軽微な建設工事の範囲を超える場合には建設業許可が必要となることがあります。

契約関係だけでなく、工事内容と請負金額を確認しましょう。

④ 許可取得後の手続きを忘れる

建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。

許可の有効期間は5年間です。更新などの手続きについても適切に管理する必要があります。(国土交通省)

相談前チェックリスト

建設業許可を取得するか迷っている方は、まず次の項目を確認してみてください。

  • 現在請け負っている工事の種類を整理した
  • 工事1件ごとの請負金額を確認した
  • 請負金額は消費税込みで確認した
  • 今後500万円以上の工事を受注する予定がある
  • 元請業者から建設業許可の取得を求められている
  • 公共工事への参入を検討している
  • 今後、事業規模を拡大したいと考えている
  • 自社が取得すべき建設業許可の業種を確認した
  • 許可取得に必要な要件を確認した
  • 許可取得後の更新や変更届などについて確認した

鹿児島県で建設業許可を検討している方へ

建設業許可は、「取らなければならないのか」「まだ必要ないのか」を事業の状況に応じて判断することが重要です。

特に、工事の種類や請負金額によって判断が変わるため、単純に「500万円」という数字だけで判断するのはおすすめできません。

鹿児島県で建設業許可の取得を検討されている方は、現在の工事内容や今後の事業計画を整理したうえで、許可の必要性を確認してみてください。

「自分の場合は建設業許可が必要なのか?」

「どの業種の許可を取得すればいいのか?」

「許可要件を満たしているのかわからない」

このような場合には、行政書士などの専門家に相談することで、現在の状況に応じた確認ができます。

建設業許可は、単に「取得するか、しないか」だけではなく、今後どのような仕事を受注していきたいのかを考えて判断することが大切です。

鹿児島県で建設業許可申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

行政書士新川憲一事務所では、建設業許可申請を中心に、鹿児島県内の建設業者様の手続きをサポートしています。

まずは現在の工事内容や今後の事業計画をお聞かせください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
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