【鹿児島県】一人親方でも建設業許可は取れる?個人事業主が知っておきたい要件とメリット
「一人親方でも建設業許可は取れるの?」
「従業員を雇っていないけど、建設業許可は必要?」
「個人事業主でも建設業許可を取得できるの?」
このような疑問をお持ちの一人親方・個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、一人親方や個人事業主であっても、建設業許可を取得することは可能です。
建設業許可は「法人であること」や「従業員を雇っていること」が条件ではありません。
個人事業主本人が経営業務を行う体制を整え、必要な技術者を確保するなど、建設業法で定められた要件を満たせば、個人でも許可を取得できます。
この記事では、鹿児島県で建設業を営む一人親方・個人事業主の方に向けて、建設業許可の基本的な要件や取得するメリットについて行政書士がわかりやすく解説します。
1.一人親方でも建設業許可は取得できる
建設業許可は、株式会社などの法人だけが取得できるものではありません。
個人事業主として建設業を営んでいる方も取得できます。
鹿児島県の建設業許可に関する案内でも、個人事業主本人が経営業務を行った経験について、経営業務を適切に行うための経験として認められています。(鹿児島県公式ホームページ)
そのため、
- 大工
- 左官
- 電気工事業者
- 配管工
- 塗装業者
- 防水工事業者
- 内装工事業者
- 外構・土木工事業者
など、一人で事業を営んでいる方でも、要件を満たせば建設業許可を取得できます。
「一人親方だから建設業許可は取れない」ということではありません。
2.そもそも一人親方に建設業許可は必要?
建設業許可は、すべての建設工事で必要になるわけではありません。
軽微な建設工事だけを請け負う場合には、原則として建設業許可は必要ありません。
鹿児島県では、建築一式工事については、
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
などが「軽微な建設工事」に該当します。
また、建築一式工事以外については、1件の請負代金が500万円未満の工事が基本的な基準となります。(鹿児島県公式ホームページ)
ただし、今は500万円未満の工事しか請け負っていなくても、
「これから元請工事を増やしたい」
「工務店やハウスメーカーから仕事を受けたい」
「500万円以上の工事を請け負えるようになりたい」
という場合には、早めに建設業許可の取得を検討する価値があります。
3.一人親方が建設業許可を取得するための主な要件
一人親方だからといって、許可要件が大幅に簡単になるわけではありません。
建設業許可を取得するには、経営業務を適切に行う体制、技術者、財産的基礎、誠実性などの要件を満たす必要があります。
鹿児島県では、建設業許可の主な要件として、経営業務の管理責任者、社会保険、営業所ごとの技術者、誠実性、財産的基礎、欠格要件などが案内されています。(鹿児島県公式ホームページ)
ここでは、一人親方が特に確認しておきたいポイントを説明します。
3-1.経営業務を適切に行えること
個人事業主の場合、事業主本人が経営業務を担うことが基本になります。
鹿児島県では、個人事業主本人または支配人として、建設業の経営業務を管理した経験などが確認されます。(鹿児島県公式ホームページ)
例えば、
「これまで長年、一人親方として建設業を営んできた」
という方の場合、その経験が経営業務の経験として認められる可能性があります。
ただし、単純に「建設現場で何年働いた」というだけで判断されるわけではありません。
どのような立場で、どのような経営業務を行っていたのか、そしてそれを証明できる資料があるかが重要になります。
3-2.専任技術者を配置できること
建設業許可を取得するには、営業所ごとに一定の資格・経験を有する専任技術者を配置する必要があります。(鹿児島県公式ホームページ)
一人親方の場合、
「自分自身が専任技術者の要件を満たしている」
というケースもあります。
例えば、許可を受けようとする業種について、
- 一定の国家資格を持っている
- 必要な実務経験がある
などの場合です。
そのため、一人親方の場合は「従業員がいないから技術者を置けない」と考える必要はありません。
事業主本人が技術者になることも可能です。
ただし、必要な資格・実務経験は許可を受けようとする建設業の種類によって異なるため、個別に確認する必要があります。
3-3.財産的基礎を満たしていること
建設業許可では、一定の財産的基礎も求められます。
これは、建設工事を行うためには、材料費や外注費、機械・道具などの費用が必要になるためです。
一般建設業許可では、一定の自己資本や資金調達能力などが確認されます。(国土交通省)
個人事業主の場合は、法人とは異なる方法で財産的基礎を確認することになります。
そのため、申請前に確定申告書や預金残高などの資料を確認しておくことが重要です。
3-4.誠実性の要件
請負契約について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、建設業許可を受けることができません。(国土交通省)
建設業者として、
- 契約を適切に行う
- 工事を適切に施工する
- 法令を守る
- 請負代金などについて適切に対応する
といった姿勢が求められます。
3-5.欠格要件に該当しないこと
許可要件を満たしていても、建設業法上の欠格要件に該当すると許可を受けることができません。
また、申請書類に重要な事項について虚偽の記載があった場合なども問題になります。(国土交通省)
そのため、申請書を作成するときには、過去の状況も含めて正確に確認することが大切です。
4.一人親方が建設業許可を取得するメリット
では、一人親方が建設業許可を取得することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
メリット① 500万円以上の工事を請け負えるようになる
建築一式工事を除く一般的な建設工事では、500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。(国土交通省)
許可を取得することで、これまで金額面で受注できなかった工事にも対応できるようになります。
仕事の幅を広げたい一人親方にとって、大きなメリットです。
メリット② 元請会社から信用を得やすくなる
建設業許可を取得していることは、取引先から見た場合の一つの信用材料になります。
特に、
- 工務店
- 建設会社
- ハウスメーカー
- 不動産会社
などから仕事を受ける場合、取引先によっては建設業許可を取得していることを求められるケースがあります。
許可がなければ受注できない仕事だけでなく、許可を取得していること自体が取引先選びの判断材料になる場合があるという点も重要です。
メリット③ 仕事の規模を大きくできる
一人親方として経験を積んで、
「もう少し大きな仕事を受けたい」
「元請として仕事を増やしたい」
と考えるようになった場合、建設業許可が事業拡大の一つの土台になります。
最初は一人で始めたとしても、将来的に従業員や協力業者を増やしていくことも可能です。
メリット④ 将来的な事業拡大につながる
建設業許可を取得したからといって、必ず法人化しなければならないわけではありません。
個人事業主のまま許可を取得して事業を続けることもできます。
その後、事業規模が大きくなった段階で法人化を検討するという方法もあります。
つまり、
一人親方 → 建設業許可取得 → 受注拡大 → 従業員・協力業者の増加 → 法人化
という事業展開も考えられます。
5.「一人でやっているから許可は無理」は間違い
一人親方の方からよくあるのが、
「従業員がいないから無理でしょう?」
というご相談です。
しかし、これは必ずしも正しくありません。
建設業許可では、法人であることや従業員を何人雇っていることが一律の条件になっているわけではありません。
個人事業主本人が経営業務を担い、本人が専任技術者の要件を満たすケースもあります。
そのため、
「一人親方だから無理」
と最初から諦める必要はありません。
むしろ、これまでの建設業の経験や保有資格、確定申告書などを確認して、許可要件を満たせるかどうかを判断することが重要です。
6.一人親方の建設業許可申請で特に注意したいこと
一人親方の申請で問題になりやすいのが、**「経験はあるけれど、その経験を証明できない」**というケースです。
例えば、
「10年以上現場で働いてきた」
という経験があったとしても、許可申請では単に本人がそう説明するだけでは足りない場合があります。
過去の工事実績や契約書、請求書、確定申告関係書類など、経験や営業実態を確認するための資料が必要になることがあります。
また、鹿児島県では個人事業主が建設業許可を申請する場合、個人用の財務諸表を作成するなど、法人とは異なる書類上の取り扱いもあります。(鹿児島県公式ホームページ)
そのため、
「許可要件を満たしているか」だけでなく、「要件を証明できる資料が揃っているか」まで確認することが重要です。
7.鹿児島県の一人親方は早めの許可取得を検討しましょう
現在は500万円未満の工事が中心でも、
「今後もっと大きな工事を受けたい」
「元請会社との取引を増やしたい」
「事業を安定させたい」
と考えているのであれば、建設業許可を早めに検討しておくことをおすすめします。
建設業許可の取得には、経験や資格だけでなく、過去の資料の確認や申請書類の準備も必要になります。
「必要になってから準備する」のではなく、将来受注したい工事の規模から逆算して準備することが大切です。
8.まとめ|一人親方でも建設業許可は取得できます
一人親方・個人事業主でも、建設業許可を取得することは可能です。
特に重要なのは、
- 経営業務を適切に行える体制があるか
- 専任技術者の要件を満たせるか
- 財産的基礎を満たせるか
- 誠実性の要件を満たしているか
- 欠格要件に該当しないか
- それらを証明する資料が揃っているか
という点です。
建設業許可を取得すれば、500万円以上の工事を請け負えるようになるほか、取引先からの信用や受注機会の拡大につながる可能性があります。
「一人親方だから建設業許可は取れない」ではありません。
これまでの経験や資格、現在の事業状況を確認することで、許可取得への道筋が見えてくる場合があります。
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「どの資料を準備すればいい?」
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このような疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所では、鹿児島県内の建設業者・一人親方・個人事業主の方を対象に、建設業許可申請についてご相談を承っています。
許可を取得できるかどうかを判断するためには、これまでの経験、資格、工事実績、確定申告などの状況を確認することが重要です。
まずは現在の状況をお聞かせください。
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行政書士新川憲一事務所
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