建築一式工事の許可があれば何でも工事ができる?専門工事との違いを行政書士が解説【鹿児島県】

「建築一式工事の建設業許可を取得しているから、建物に関する工事なら何でも請け負えるのでは?」

建設業許可を取得した建設業者の方から、このような疑問を持たれることがあります。

結論からいうと、建築一式工事の許可を取得していても、原則としてすべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。

建設業許可は29業種に分かれており、建築一式工事と、大工・屋根・電気・管・塗装・内装仕上などの専門工事は、それぞれ別の業種として扱われます。 (国土交通省)

この記事では、建築一式工事と専門工事の違い、具体的な注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。

建築一式工事とは?

建築一式工事は、建築物を総合的に建設する工事です。

単に「建物に関係する工事」という意味ではありません。

国土交通省の資料では、建築一式工事について、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。 (国土交通省港湾局)

例えば、住宅や建築物の新築などについて、複数の専門工事を総合的に取りまとめ、建築物全体を完成させるような工事が建築一式工事に該当する場合があります。

つまり、建築一式工事は「何でも屋」という意味ではなく、建築工事全体を総合的にマネジメントするための業種と考えるとわかりやすいでしょう。

建築一式工事の許可があれば、専門工事もできる?

ここが非常に重要です。

建築一式工事の許可を持っているからといって、他の専門工事を単独で請け負えるわけではありません。

建設業許可は業種別に取得する仕組みになっています。

現在、建設業は次の29業種に分類されています。

一式工事

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

専門工事

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

このように、建築一式工事は27の専門工事とは別の1業種です。 (国土交通省)

具体例で考えてみましょう

例えば、建築一式工事の許可を持っている会社が、次のような仕事を請け負うケースを考えてみます。

ケース1:住宅を新築する

住宅新築工事について、元請として全体を総合的に企画・調整し、各専門業者を手配して建物を完成させる場合。

このような工事は、建築一式工事に該当する可能性があります。

ケース2:屋根工事だけを請け負う

「屋根の葺き替えだけをしてほしい」と依頼され、屋根工事だけを単独で請け負う場合。

これは建築一式工事ではなく、屋根工事として判断する必要があります。

そのため、一定金額以上の工事を請け負うのであれば、屋根工事の許可が必要になる可能性があります。

ケース3:塗装工事だけを請け負う

建物の外壁塗装だけを請け負う場合は、基本的に塗装工事として考えます。

建築一式工事の許可を持っているからという理由だけで、塗装工事の許可まで持っていることにはなりません。

ケース4:内装工事だけを請け負う

店舗や住宅の内装仕上げだけを請け負う場合は、工事内容に応じて内装仕上工事などの専門工事として判断します。

この場合も、建築一式工事の許可だけで当然にすべて対応できるということではありません。

「一式工事」と「専門工事」の違い

簡単に整理すると、次のように考えるとわかりやすいでしょう。

区分考え方
建築一式工事建築物全体を総合的に企画・調整して建設する工事
大工工事大工工事を専門的に行う工事
屋根工事屋根に関する専門的な工事
電気工事電気設備などに関する工事
管工事管を使用した設備工事など
塗装工事塗装を行う工事
防水工事防水を行う工事
内装仕上工事建築物の内装を仕上げる工事

重要なのは、「建築物に関係する工事だから建築一式工事」という判断ではないということです。

工事の具体的な内容によって、どの業種に該当するのかを判断する必要があります。 (国土交通省港湾局)

建築一式工事の許可で専門工事を行える場合もある?

ここも注意が必要です。

建築一式工事の許可しか持っていない会社でも、建築一式工事を請け負う中で、工事の一部として専門工事が発生することがあります。

また、主たる工事に附帯して発生する「附帯工事」については、一定の要件のもとで主たる工事の許可業種との関係で扱われる場合があります。

例えば、主たる工事に附帯して別の専門工事が発生するケースです。

ただし、「建築一式工事の許可があれば、どんな専門工事でも単独で請け負える」という意味ではありません。

国土交通省の資料でも、一式工事の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事の許可が必要とされています。 (国土交通省港湾局)

したがって、「これは附帯工事だから大丈夫」と安易に判断するのではなく、実際の契約内容や工事内容を確認することが重要です。

専門工事の許可が必要になる金額にも注意

建設業許可は、すべての工事で必要になるわけではありません。

軽微な建設工事だけを請け負う場合には、建設業許可が不要とされる場合があります。

建築一式工事以外の工事については、原則として1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な建設工事に該当します。

一方、建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事などが軽微な建設工事として扱われます。 (国土交通省)

そのため、

「建築一式工事の許可を持っているから、専門工事についても500万円以上の工事を自由に請け負える」

という考え方は危険です。

建築一式工事の許可だけでは対応できない代表例

例えば、次のような工事を専門工事として単独で請け負う場合には注意が必要です。

  • 屋根工事
  • 外壁塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 解体工事

もちろん、実際の工事内容によって業種区分が変わる場合があります。

特に、リフォーム工事などは複数の専門工事が組み合わさることも多いため、工事名だけで判断せず、実際に何を施工するのかを確認することが大切です。

専門工事の許可を追加取得するメリット

建築一式工事を中心に営業している会社でも、専門工事を単独で請け負う機会が多いのであれば、必要な専門工事の許可を追加で取得することを検討できます。

例えば、

「建築一式工事+内装仕上工事」

「建築一式工事+屋根工事」

「建築一式工事+塗装工事」

など、自社が実際に請け負う工事に合わせて許可業種を追加する方法があります。

建設業許可は、複数の業種について同時に取得することも、後から別の業種を追加することもできます。 (国土交通省)

鹿児島県の建設業者が注意したいポイント

鹿児島県で建設業を営んでいる場合も、基本的な考え方は全国共通です。

ただし、実際に建設業許可を取得・追加する場合には、鹿児島県の申請実務や必要書類などを確認する必要があります。

特に、

  • 現在取得している許可業種
  • 実際に請け負っている工事
  • 今後請け負いたい工事
  • 工事の請負金額
  • 元請工事なのか下請工事なのか
  • 附帯工事に該当するのか

などを整理しておくと、必要な許可業種を判断しやすくなります。

よくある失敗・注意点

①「建築一式=建築関係なら全部できる」と考える

これは最も注意したいポイントです。

建築一式工事は、他の専門工事をすべて含む「万能許可」ではありません。

② 工事名だけで判断する

「リフォーム工事」「改修工事」などの名称だけでは、建設業法上の業種を正確に判断できない場合があります。

実際の施工内容を確認する必要があります。

③ 附帯工事だから何でもできると考える

附帯工事には一定の考え方があります。

専門工事を単独で請け負っているのか、主たる工事に附帯しているのかを区別することが重要です。

④ 必要な専門工事の許可を取らない

専門工事を継続的に単独受注する予定があるなら、該当する専門工事の許可を追加取得することを検討しましょう。

相談前チェックリスト

建築一式工事の許可について相談する前に、次の項目を整理しておくとスムーズです。

  • 現在取得している建設業許可の業種を確認した
  • 実際に請け負っている工事内容を整理した
  • 今後請け負いたい工事を整理した
  • 専門工事を単独で請け負う予定がある
  • 各工事のおおよその請負金額を確認した
  • 元請工事・下請工事の区別を確認した
  • 附帯工事に該当する可能性がある工事を整理した
  • 必要に応じて専門工事の業種追加を検討した

まとめ

建築一式工事の許可があれば、建築に関するすべての工事を自由に請け負えるわけではありません。

建設業許可は29業種に分かれており、建築一式工事と大工・屋根・電気・管・塗装・防水・内装仕上などの専門工事は、それぞれ別の業種です。 (国土交通省)

特に重要なのは、

「建築一式工事=建築工事なら何でもできる」ではない

という点です。

建築一式工事を総合的に請け負う会社であっても、専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事の許可が必要になることがあります。

「この工事は建築一式なのか、専門工事なのか?」

「今持っている許可でこの工事を請け負って大丈夫なのか?」

と迷った場合は、契約する前に確認することをおすすめします。

行政書士新川憲一事務所では、鹿児島県の建設業許可について、現在の許可業種や実際の工事内容を確認し、必要な許可業種の検討をサポートしています。

「建築一式工事の許可は持っているけれど、専門工事も受注したい」という建設業者の方も、お気軽にご相談ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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