古物商許可の欠格要件とは?許可を取得できない人を解説

「古物商許可を取りたいけれど、自分は許可を取得できるの?」

「過去に自己破産したことがあるけれど、古物商許可は取れる?」

「前科や罰金がある場合はどうなる?」

古物商許可を申請する際、このような不安を感じる方は少なくありません。

古物商許可には、法律上、一定の条件に該当する場合に許可を受けることができない「欠格事由」が定められています。

特に、自己破産や過去の犯罪歴については、「一度でも経験があれば永久に許可を取得できない」わけではありません。

重要なのは、どのような事情があるのか、どのような刑罰を受けたのか、いつ処分を受けたのか、現在どのような状態なのかを確認することです。

この記事では、古物営業法第4条に定められている欠格事由について、初めて古物商許可を申請する方にも分かりやすく解説します。


古物商許可の「欠格要件」とは?

欠格要件とは、簡単にいうと、法律上、古物商の許可を受けることができない条件のことです。

古物営業法第4条では、一定の欠格事由に該当する場合、公安委員会は古物商の許可をしてはならないと定めています。

そのため、古物商許可を申請するときは、必要書類をそろえるだけでなく、申請者や法人の役員などが欠格事由に該当していないかを確認することが重要です。

欠格事由には、例えば次のようなものがあります。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 一定の刑罰を受け、5年を経過していない
  • 一定の犯罪について罰金刑を受け、5年を経過していない
  • 暴力的不法行為等を行うおそれがある
  • 一定の暴力団関係の命令・指示を受けてから3年を経過していない
  • 住居が定まっていない
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない
  • 許可取消しに関する手続中に許可証を返納してから5年を経過していない
  • 古物商の業務を適正に実施できないと認められる一定の状態にある
  • 一定の未成年者
  • 営業所ごとに管理者を選任できない
  • 法人の役員に欠格事由該当者がいる

以下、それぞれについて詳しく見ていきます。


古物商許可を取得できない11のケース

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人

自己破産をしたことがあるからといって、一生、古物商許可を取得できないわけではありません。

欠格事由となるのは、破産手続開始の決定を受けて、現在も復権を得ていない場合です。

つまり、

「過去に自己破産したことがある」=「古物商許可を取得できない」

というわけではありません。

すでに復権を得ている場合は、この欠格事由には該当しません。

自己破産の経験がある方は、現在の法律上の状態を確認したうえで申請することが大切です。


2.一定の刑罰を受けてから5年を経過していない人

古物商許可では、犯罪歴についても欠格事由が定められています。

ここは非常に重要なポイントです。

古物営業法第4条では、一定の刑罰について、刑の執行を終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合を欠格事由としています。

拘禁刑以上の刑の場合

現在の法律では「拘禁刑以上の刑」という表現になります。

拘禁刑は、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化する形で、2025年6月1日から施行されています。

そのため、現在の法律を説明するときは「拘禁刑以上の刑」とするのが適切です。

一方で、2025年6月1日より前に受けた刑については、過去の裁判記録などで「懲役」や「禁錮」と記載されている場合があります。

そのため、

「懲役・禁錮(現在の拘禁刑)などの刑」

という形で説明すると、過去の処分を受けた方にも分かりやすいでしょう。

重要なのは、拘禁刑以上の刑については、犯罪の種類だけでなく、刑の執行が終わった時期などを確認することです。


罰金刑はすべてが欠格事由になるわけではない

一方、罰金刑については注意が必要です。

罰金刑を受けたからといって、すべての場合に古物商許可を取得できなくなるわけではありません。

古物営業法第4条では、一定の犯罪について罰金刑を受けた場合が欠格事由として定められています。

例えば、

  • 古物営業法に規定する一定の罪
  • 窃盗
  • 背任
  • 遺失物等横領
  • 盗品等に関する一定の罪

などが対象となります。

つまり、

拘禁刑以上の刑 → 犯罪の種類を問わず一定期間が問題になる

のに対して、

罰金刑 → すべての罰金刑ではなく、法律で定められた一定の犯罪が対象

という違いがあります。

この違いを理解しておくことが重要です。


執行猶予が付いている場合はどうなる?

「裁判で執行猶予が付いた場合、古物商許可は取得できないの?」

という疑問もよくあります。

執行猶予付きの判決を受けた場合は、執行猶予期間が満了すれば、その時点で「刑の執行を受けることがなくなった日」となり、古物営業法第4条第2号の5年間の欠格期間を待つ必要はありません。

例えば、3年間の執行猶予期間が問題なく満了した場合、そこからさらに5年間待たなければならないという意味ではありません。

ただし、実際の判断では、

  • どのような犯罪だったのか
  • どのような刑が言い渡されたのか
  • 執行猶予期間はいつ満了したのか
  • 罰金刑など別の処分があるのか

などを確認する必要があります。

過去に刑事処分を受けたことがある場合は、自己判断せず、正確な処分内容と時期を確認することをおすすめします。


3.暴力的不法行為等を行うおそれがある人

集団的または常習的に、暴力的不法行為などを行うおそれがあると認められる相当な理由がある場合も欠格事由となります。

具体的にどのような行為が対象になるかについては、古物営業法施行規則で定められています。

一般の申請者が自分だけで判断することが難しい項目ですので、該当する可能性がある場合は、事前に専門家や警察署へ確認することが大切です。


4.暴力団関係の一定の命令・指示を受けた人

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく一定の命令・指示を受け、その日から3年を経過していない場合も欠格事由となります。

古物商は、中古品の売買などを通じて財物が流通する事業であるため、盗品等の流通防止という観点からも、営業者の適格性が確認されます。


5.住居が定まっていない人

住居が定まっていない人も欠格事由となります。

古物商許可では、営業所だけでなく、申請者自身についても確認が行われます。

「住所が登録されていれば問題ない」と単純に考えるのではなく、実際の居住状況なども含めて確認することが大切です。


6.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人

過去に古物営業の許可を取り消された場合、その取消しの日から5年間は、原則として欠格事由に該当します。

また、法人について許可取消しが行われた場合には、一定の期間にその法人の役員であった人についても影響する場合があります。

過去に古物商許可を取得していた方が、再び許可を取得しようとする場合は特に注意しましょう。


7.許可取消しの手続中に許可証を返納した人

古物営業の許可取消しに関する手続きが進んでいる期間中に、一定の事情で許可証を返納した場合も欠格事由となる場合があります。

原則として5年間の欠格期間が問題になりますが、古物営業の廃止について相当な理由がある場合には例外があります。

この規定は一般的な新規申請者にはあまり関係しませんが、過去に古物商許可を取得していた方は確認しておきましょう。


8.古物商の業務を適正に実施できない一定の状態にある人

古物営業法では、心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として、国家公安委員会規則で定める者も欠格事由とされています。

現在の古物営業法施行規則では、精神機能の障害により、業務を適正に実施するために必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない者とされています。

ここで重要なのは、単に病気や障害があることだけで一律に古物商許可を取得できないという意味ではないことです。

あくまで、古物商の業務を適正に実施できるかという観点から判断されます。


9.一定の未成年者

未成年者についても一定の制限があります。

古物営業法では、営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は欠格事由となります。

ただし、古物商等の相続人で、法定代理人が一定の欠格事由に該当しない場合など、法律上の例外があります。

したがって、

「未成年者は全員、古物商許可を取得できない」

というわけではありません。

未成年者が申請する場合は、法定代理人との関係などを含めて確認する必要があります。


10.営業所ごとに管理者を選任できない場合

古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。

その管理者を選任できないと認められる相当な理由がある場合も、欠格事由となります。

特に複数の営業所を設ける場合は、営業所ごとに管理者を選任できるか確認しておきましょう。


11.法人の役員に欠格事由該当者がいる場合

法人として古物商許可を取得する場合は、会社だけを確認すればよいわけではありません。

法人の業務を行う役員についても、欠格事由に該当していないか確認する必要があります。

そのため法人申請では、

  • 代表取締役
  • 取締役
  • その他の業務を行う役員

などについても確認することが重要です。

「会社としては問題ないから大丈夫」と考えるのではなく、役員一人ひとりについて確認することがポイントです。


「前科がある」「自己破産した」だけで不許可になる?

古物商許可の欠格要件について、特に誤解されやすいのが「自己破産」と「前科」です。

自己破産の場合

自己破産をした経験があるだけで、永久に古物商許可を取得できないわけではありません。

重要なのは、現在も復権を得ていない状態なのかという点です。

すでに復権を得ている場合は、自己破産したことだけを理由として欠格事由になるわけではありません。


前科がある場合

前科がある場合も、

「前科がある=古物商許可を取得できない」

というわけではありません。

重要なのは、

  • どのような犯罪なのか
  • 拘禁刑以上なのか、罰金刑なのか
  • 刑の執行が終了した日
  • 執行猶予が付いていたのか
  • 執行猶予がいつ満了したのか

などです。

特に、拘禁刑以上の刑と罰金刑では欠格事由となる範囲が異なるため、過去の処分を正確に確認する必要があります。


古物商許可の欠格要件でよくある失敗・注意点

失敗1.「昔のことだから大丈夫」と自己判断する

過去の犯罪歴や行政処分について、

「かなり昔だから問題ないだろう」

と自己判断してしまうのは危険です。

欠格事由では、犯罪の種類、刑罰、処分を受けた時期などによって判断が変わります。

不安がある場合は、申請前に確認しておきましょう。


失敗2.自己破産=永久に許可が取れないと思っている

これは非常に多い誤解です。

自己破産については、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないことが欠格事由となります。

したがって、

「過去に自己破産したことがある」

という事実だけで、永久に古物商許可を取得できないわけではありません。


失敗3.「罰金なら何でも5年間ダメ」と思っている

罰金刑については、すべての犯罪が対象になるわけではありません。

古物営業法第4条では、古物営業法上の一定の罪や、窃盗、背任、遺失物等横領、盗品等に関する一定の罪など、対象となる犯罪が定められています。

そのため、罰金刑を受けた場合は、罪名を確認することが重要です。


失敗4.執行猶予が終わっても5年間待つと思っている

執行猶予についても誤解が多いポイントです。

執行猶予期間が問題なく満了した場合は、「刑の執行を受けることがなくなった日」として扱われるため、そこからさらに5年間待つという考え方ではありません。

ただし、個別の事情によって判断が異なる可能性があるため、処分内容を確認してから申請することをおすすめします。


失敗5.法人なのに代表者だけ確認する

法人申請では、代表者だけでなく、業務を行う役員についても確認が必要です。

役員の中に欠格事由該当者がいる場合、法人の許可に影響する可能性があります。


失敗6.欠格要件だけ確認して営業所の問題を見落とす

古物商許可では、欠格事由だけでなく営業所についても確認が必要です。

例えば、

  • 営業所として使用できるか
  • 賃貸借契約上問題がないか
  • 管理者を選任できるか
  • 営業所の所在地を管轄する警察署はどこか

なども事前に確認しておきましょう。


古物商許可の欠格要件チェックリスト

申請前に、次の項目を確認してみましょう。

  • 破産手続開始の決定を受けており、現在も復権を得ていない状態ではない
  • 拘禁刑以上の刑を受け、刑の執行を終わった日等から5年を経過していない状態ではない
  • 古物営業法等に関する一定の犯罪について罰金刑を受け、5年を経過していない状態ではない
  • 暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる事情がない
  • 暴力団関係の一定の命令・指示を受けてから3年を経過していない状態ではない
  • 住居が定まっている
  • 過去に古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない状態ではない
  • 許可取消しに関する手続中に許可証を返納したことによる欠格期間に該当していない
  • 古物商の業務を適正に実施できないとされる欠格事由に該当していない
  • 未成年者の場合、営業について成年者と同一の行為能力を有するか確認している
  • 営業所ごとに管理者を選任できる
  • 法人の場合、業務を行う役員についても欠格事由を確認している

一つでも、

「よく分からない」

「自分の場合はどうなるの?」

という項目があれば、申請前に確認しておくことをおすすめします。


まとめ|古物商許可は欠格要件を確認してから申請しましょう

古物商許可には、古物営業法第4条によって一定の欠格事由が定められています。

特に注意したいのは、

  • 自己破産
  • 過去の犯罪・罰金
  • 執行猶予
  • 過去の古物商許可取消し
  • 住居の有無
  • 未成年者
  • 営業所の管理者
  • 法人の役員

などです。

ただし、

「自己破産したことがあるから古物商許可は取れない」

「前科があるから絶対に許可されない」

というように、単純に判断できないケースもあります。

特に犯罪歴については、

拘禁刑以上の刑なのか、罰金刑なのか

どのような犯罪なのか

刑の執行終了や執行猶予満了からどのくらい経過しているのか

などを確認する必要があります。

また、法人の場合は役員についても確認が必要です。

古物商許可をこれから取得する方は、欠格要件だけでなく、営業所、管理者、必要書類なども含めて事前に確認しておくと、申請時の手戻りを防ぎやすくなります。


古物商許可を取得できるか不安な方はご相談ください

「自分は古物商許可を取得できるのか分からない」

「過去に自己破産したことがある」

「以前、罰金を受けたことがある」

「執行猶予が付いたことがある」

「法人で申請したいが、役員に問題がないか確認したい」

このような場合は、申請書類を準備する前に、一度確認しておくことをおすすめします。

古物商許可は、必要書類をそろえて申請するだけではなく、申請者本人や法人の役員、営業所などについて事前に確認しておくことが重要です。

当事務所では、古物商許可申請について、欠格要件の確認、必要書類の確認、申請書類の作成、警察署への申請までサポートしています。

「まだ申請するか決めていない」

「自分の場合、許可を取得できるのか知りたい」

という段階でも構いません。

古物商許可について不安や疑問がある方は、行政書士新川憲一事務所までお気軽にご相談ください。

「許可を取得できるか確認してから申請したい」という方も、お気軽にご相談ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。

ちょっとした疑問や「まず話を聞いてみたい」というご相談もお気軽にどうぞ。

お問い合わせ・ご相談には、24時間以内の返信を心がけています。

対応可能な業務か分からない場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。


行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です