鹿児島で在留資格申請を行政書士に依頼するメリット|申請等取次とは?
「外国人を日本で雇用したいけれど、どの在留資格を申請すればよいのかわからない」
「在留期間の更新をしたいけれど、必要書類が多くて難しい」
「鹿児島から入管へ何度も出向くのは大変」
このような場合には、在留資格申請を行政書士に依頼する方法があります。
在留資格に関する手続きには、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請など、さまざまな種類があります。
また、一定の要件を満たした行政書士は、**「申請等取次」**を行うことができます。
この記事では、鹿児島で在留資格申請を検討している方に向けて、
- 在留資格申請を行政書士に依頼するメリット
- 「申請等取次」とは何か
- 行政書士に依頼した場合、本人は入管へ行かなくてもよいのか
- 在留資格申請でよくある失敗
- 相談前に確認しておきたいチェックポイント
について、できるだけわかりやすく解説します。
1.在留資格申請とは?
まず、「在留資格」と「ビザ」は厳密には同じものではありません。
日常会話では「ビザ」という言葉が広く使われていますが、日本に滞在して一定の活動を行うための法的な資格が「在留資格」です。
例えば、外国人が日本の会社で働く場合には、仕事内容などに応じて「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格が関係します。
また、外国人を日本に呼び寄せる場合には在留資格認定証明書交付申請、日本にいる外国人が現在とは異なる在留資格で活動する場合には在留資格変更許可申請、現在の在留資格のまま引き続き活動する場合には在留期間更新許可申請などを行います。
このように、同じ「在留資格の手続き」であっても、外国人本人の状況によって必要となる申請は異なります。
そのため、最初に、
「自分の場合は、どの在留資格について、どの申請を行う必要があるのか」
を確認することが重要です。
2.鹿児島で在留資格申請を行政書士に依頼するメリット
在留資格の申請は、本人が自分で行うこともできます。
しかし、申請する在留資格によって必要な書類や確認事項が異なるため、初めて手続きをする方にとっては負担が大きくなることがあります。
行政書士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。
メリット① 自分に合った申請方法を検討できる
在留資格は、単純に「外国人だからこの資格」というものではありません。
例えば就労系の在留資格の場合、
- 日本でどのような仕事をするのか
- その仕事内容は在留資格の対象となる活動なのか
- 外国人本人にどのような学歴・職歴があるのか
- 勤務する会社はどのような事業を行っているのか
- 雇用条件はどうなっているのか
などを確認する必要があります。
そのため、申請書を書く前に、まず外国人本人と勤務先の状況を整理することが大切です。
行政書士に相談することで、現在の状況を確認したうえで、どのような申請が必要なのかを検討することができます。
メリット② 必要書類を整理できる
在留資格申請では、申請する人や勤務先などの状況に応じて、さまざまな資料を準備することがあります。
例えば、
- 申請書
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約に関する資料
- 勤務先の会社に関する資料
- 給与に関する資料
- 学歴に関する資料
- 職歴に関する資料
- 税金や社会保険に関する資料
などです。
必要な資料を集めるだけでも大変ですが、重要なのは単に書類を揃えることではありません。
申請内容と提出資料の内容が矛盾していないか、必要な説明が不足していないかを確認することも重要です。
行政書士に依頼することで、申請内容を整理しながら必要な資料を準備していくことができます。
メリット③ 申請書類の作成を任せられる
在留資格申請では、申請書だけでなく、申請内容に応じて理由書や説明資料などを準備することがあります。
例えば、
「なぜこの外国人を採用するのか」
「外国人本人の学歴・職歴と仕事内容がどのようにつながるのか」
「なぜこの会社でこの仕事をするのか」
などについて、申請内容に応じた説明が必要になる場合があります。
行政書士に依頼することで、本人や会社から事情を聞き取り、申請内容を整理したうえで必要な書類を作成していくことができます。
3.申請等取次とは?
在留資格申請について調べていると、「申請取次」という言葉を目にすることがあります。
正式には、**「申請等取次」**と呼ばれています。
出入国在留管理庁によれば、在留期間更新許可申請などの在留諸申請については、地方出入国在留管理局への本人出頭が原則です。
その一方で、本人出頭の原則の例外として、一定の者について外国人本人の申請等を取り次ぐことができる制度が設けられています。
これが「申請等取次制度」です。
一定の要件を満たし、申請等取次者として認められた行政書士などは、対象となる在留手続について本人に代わって申請書類等を提出することができます。
つまり、簡単にいうと、
「本人が行う在留手続について、一定の行政書士などが本人に代わって入管への申請等を行う制度」
と考えるとわかりやすいでしょう。
なお、申請等取次を利用できる行政書士は、誰でも自動的に取次ができるわけではありません。地方出入国在留管理局において、申請等取次者として必要な手続きを行っていることなどが必要です。
4.申請等取次を利用するメリット
申請等取次を利用する大きなメリットの一つが、外国人本人が入管窓口へ出向く負担を軽減できることです。
例えば、
- 仕事が忙しい
- 平日に仕事を休むことが難しい
- 入管までの移動に時間がかかる
- 遠方に住んでいる
- 会社として外国人社員の手続きをサポートしたい
といった場合には、申請等取次を利用するメリットがあります。
鹿児島では「移動の負担」も考える必要があります
鹿児島県内の在留手続の窓口の一つとして、福岡出入国在留管理局鹿児島出張所があります。出入国在留管理庁の資料でも、鹿児島出張所において在留審査に関する業務が行われていることが確認できます。
鹿児島市内からの移動だけでなく、薩摩川内市、鹿屋市、霧島市などの県内各地域、さらに奄美群島や屋久島などの離島地域から手続きのために移動する場合には、時間や交通費の負担が大きくなることがあります。
そのため、申請等取次を利用できるケースでは、
「本人が入管へ何度も出向く必要がなくなる可能性がある」
という点は、鹿児島で在留資格申請を行う方にとって大きなメリットの一つです。
5.申請等取次なら本人は一度も入管へ行かなくてよい?
ここは特に注意しておきたいポイントです。
申請等取次を利用したからといって、どのような場合でも本人の出頭が完全に不要になるとは限りません。
申請等取次制度は、本人出頭の原則に対する例外として設けられた制度です。
入管が本人から直接事情を確認する必要がある場合などには、本人の出頭を求められることがあります。
したがって、
「行政書士に依頼すれば、絶対に入管へ行かなくていい」
と考えるのではなく、
「申請等取次を利用することで、本人の出頭が免除される場合がある」
と理解しておくことが大切です。
6.行政書士に依頼しても本人が準備するものはある
行政書士に依頼した場合でも、外国人本人から提供してもらわなければならない情報や資料があります。
例えば、
- パスポート
- 在留カード
- 学歴に関する資料
- 職歴に関する資料
- 外国の公的機関が発行した証明書
- これまでの在留歴に関する情報
- 家族関係に関する情報
などです。
また、申請書類を作成するために、行政書士から本人や会社へさまざまな質問をすることがあります。
したがって、
「行政書士に依頼すれば、自分は何もしなくてよい」
ということではありません。
行政書士と本人・勤務先が必要な情報を共有しながら、正確な申請を準備していくことが重要です。
7.行政書士に依頼すれば在留資格が必ず許可される?
これも非常に重要な注意点です。
行政書士に依頼したからといって、在留資格の許可が保証されるわけではありません。
在留資格の許可・不許可を判断するのは、出入国在留管理庁です。
行政書士が行うのは、申請者の状況を確認し、必要な手続きを検討し、申請書類を準備して申請をサポートすることです。
そのため、
「行政書士に依頼すれば必ず許可される」
「申請等取次を利用すれば許可される」
というものではありません。
行政書士に相談する際も、許可を保証するような説明には注意することが大切です。
8.鹿児島で行政書士へのご相談をおすすめする方の特徴
次のような方は、在留資格申請について行政書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
初めて在留資格を申請する方
初めての申請では、
「どの在留資格を選べばいいのか」
「何を準備すればいいのか」
がわからないことがあります。
最初に専門家へ相談することで、必要な手続きを整理しやすくなります。
外国人を初めて雇用する会社
外国人を雇用する場合には、
「この仕事内容で就労できるのか」
「どの在留資格が必要なのか」
「会社側で何を準備すればよいのか」
などを確認する必要があります。
採用を決めてから慌てて手続きを始めるのではなく、できるだけ早い段階で確認しておくことが重要です。
在留期間の更新が近づいている方
在留資格には在留期間があります。
「まだ期限まで時間がある」と思っていても、会社の資料や本人の資料を準備するために時間がかかることがあります。
更新を予定している場合には、早めに現在の状況を確認しておくと安心です。
在留資格を変更したい方
例えば、
「留学から就職へ変更したい」
「転職したので在留資格について確認したい」
など、生活環境や仕事内容が変わる場合には、現在の在留資格でその活動ができるのかを確認することが重要です。
鹿児島県内の遠方・離島に住んでいる方
鹿児島県は面積が広く、離島も多い県です。
そのため、在留手続きのために窓口へ移動すること自体が負担になる場合があります。
申請等取次を利用できるケースでは、本人の出頭負担を軽減できる可能性があります。
9.在留資格申請でよくある失敗・注意点
失敗① 仕事内容と在留資格の関係を確認しない
「外国人を雇うから、とりあえず就労系の在留資格を申請する」
という考え方はおすすめできません。
重要なのは、実際に行う仕事内容と在留資格の活動内容との関係を確認することです。
失敗② インターネットの必要書類一覧だけで判断する
インターネットには在留資格申請について多くの情報があります。
しかし、必要となる資料は申請内容や申請者の状況によって異なる場合があります。
そのため、ネット上の一覧だけを見て、
「この書類だけあれば大丈夫」
と判断するのは危険です。
失敗③ 在留期限直前になってから準備する
在留期間の更新を予定している場合、期限直前になってから準備を始めると、資料の収集などに時間がかかる可能性があります。
できるだけ余裕を持って準備を始めましょう。
失敗④ 過去の申請内容との整合性を確認しない
今回の申請内容と過去の申請内容に大きな違いがある場合には、その理由を確認・説明する必要が生じることがあります。
これまでの在留歴や過去の申請内容についても、行政書士に正確に伝えることが重要です。
失敗⑤ 「行政書士に全部任せればよい」と考える
行政書士に依頼しても、本人や会社から正確な情報や資料を提供してもらう必要があります。
特に学歴、職歴、仕事内容、雇用条件、過去の在留歴などは、正確に伝えることが大切です。
失敗⑥ 「申請等取次=許可」と考える
申請等取次は、本人出頭の原則に対する例外として、一定の者が申請等を取り次ぐ制度です。
在留資格の許可を保証する制度ではありません。
この点は、行政書士へ依頼する前に理解しておきましょう。
10.在留資格申請を行政書士に相談する前のチェックリスト
相談前に次の項目を確認しておくと、相談がスムーズになります。
【本人について】
☐ 現在の在留資格を確認した
☐ 在留カードの在留期限を確認した
☐ パスポートの有効期限を確認した
☐ 日本で行う仕事・活動を整理した
☐ 学歴を整理した
☐ 職歴を整理した
☐ 過去の在留歴を確認した
【会社・雇用について】
☐ 勤務先の会社名を確認した
☐ 仕事内容を具体的に整理した
☐ 雇用形態を確認した
☐ 給与・勤務条件を確認した
☐ 勤務開始予定日を確認した
☐ 会社の事業内容を整理した
【申請について】
☐ どのような申請をするのか確認した
☐ 在留期限を確認した
☐ 必要書類を確認した
☐ 過去に在留資格申請をしたことがあるか確認した
☐ 過去に入管から追加資料の提出を求められたことがないか確認した
【行政書士への相談について】
☐ 在留資格申請に対応しているか確認した
☐ 申請等取次に対応しているか確認した
☐ 自分のケースについて相談できるか確認した
☐ 行政書士報酬を確認した
☐ 追加料金が発生する場合を確認した
☐ 申請後の対応について確認した
11.鹿児島で在留資格申請をするなら早めの相談がおすすめです
在留資格申請は、単に申請書に記入して提出するだけの手続きではありません。
まず、
「どの在留資格が必要なのか」
を確認し、そのうえで、
「本人の経歴と仕事内容が適切につながっているか」
「勤務先の状況はどうなっているか」
「どのような資料を準備する必要があるか」
などを確認していくことが重要です。
さらに、申請等取次を利用できる場合には、外国人本人が入管へ出向く負担を軽減できる可能性があります。
鹿児島県内では、地域によって入管窓口までの移動にも時間がかかります。
そのため、
- 初めて在留資格を申請する
- 外国人を雇用したい
- 在留資格を変更したい
- 在留期間を更新したい
- 必要書類がよくわからない
- 入管へ何度も出向くのが難しい
という方は、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ|鹿児島の在留資格申請は早めの準備が大切
在留資格申請は、外国人本人にとってだけでなく、外国人を雇用する会社にとっても重要な手続きです。
特に重要なのは、
① どの在留資格・申請が必要なのかを確認する
② 本人の学歴・職歴と仕事内容を整理する
③ 勤務先の情報を整理する
④ 必要な書類を早めに準備する
⑤ 在留期限を確認する
⑥ 必要に応じて行政書士へ相談する
ということです。
また、一定の要件を満たした行政書士は「申請等取次」を行うことができます。
申請等取次を利用できる場合には、本人出頭の原則に対する例外として、行政書士が本人に代わって申請等を取り次ぐことができ、本人の負担を軽減できる場合があります。
ただし、申請等取次は在留資格の許可を保証する制度ではありません。
また、入管から本人の出頭を求められる場合もあります。
在留資格について、
「自分の場合はどの申請をすればいいのかわからない」
「外国人を雇用したいが、何から始めればいいのかわからない」
「在留期間の更新について相談したい」
という方は、早めにご相談ください。
鹿児島で在留資格申請についてお困りの方へ
行政書士新川憲一事務所では、鹿児島で在留資格に関する手続きを検討されている外国人の方や、外国人を雇用する事業者の方からのご相談をお受けしています。
在留資格申請は、申請する人の状況や仕事内容、勤務先などによって確認すべき事項が異なります。
そのため、申請直前になってからではなく、「これから外国人を雇用したい」「在留資格を変更したい」「更新の時期が近づいている」などの段階で、早めにご相談いただくことをおすすめします。
鹿児島で在留資格申請についてお困りの方は、行政書士新川憲一事務所までお気軽にご相談ください。
※現在、申請取次に関する研修等の準備を進めております。ご相談内容によっては、対応開始までお時間をいただく場合があります。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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