在留資格認定証明書交付申請とは?外国人を日本に呼ぶための手続きを行政書士が解説
「外国人を日本に呼んで働いてもらいたい」
「海外にいる外国人を日本の会社で採用したい」
「外国人の配偶者や家族を日本に呼びたい」
このような場合に検討する重要な手続きの一つが、**在留資格認定証明書交付申請(COE申請)**です。
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人が日本に入国し、一定の活動を行うための在留資格について、あらかじめ日本の出入国在留管理庁に審査してもらうための手続きです。
この記事では、在留資格認定証明書交付申請について、
- 在留資格認定証明書とは何か
- 外国人を日本に呼ぶときの流れ
- どのような場合に申請するのか
- 必要書類
- よくある失敗・注意点
- 申請前のチェックポイント
などを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1.在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格認定証明書交付申請とは、日本に入国しようとする外国人について、入国後に行う予定の活動が一定の在留資格に該当することなどを、あらかじめ審査してもらうための申請です。
英語では「Certificate of Eligibility」といい、一般にCOEと呼ばれています。
例えば、海外に住んでいる外国人を日本の会社が採用し、日本で働いてもらう場合には、
- 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う
- 在留資格認定証明書が交付される
- 外国人が海外の日本大使館・総領事館などで査証(ビザ)の発給を申請する
- 査証が発給される
- 外国人が日本へ入国する
という流れが一般的です。
つまり、海外にいる外国人を日本に呼ぶ場合の重要な事前手続きと考えると分かりやすいでしょう。
2.在留資格認定証明書と「ビザ」は同じもの?
ここは非常に重要なポイントです。
在留資格認定証明書とビザ(査証)は、同じものではありません。
在留資格認定証明書
日本の出入国在留管理庁が交付するもので、外国人が日本に入国して行おうとする活動について、在留資格に関する上陸条件への適合性を事前に審査した結果を示すものです。
ビザ(査証)
外国人が日本へ入国する前に、原則として海外の日本大使館・総領事館などで取得するものです。
簡単に整理すると、
在留資格認定証明書=日本に入国して行う活動についての事前審査
ビザ(査証)=海外の日本大使館・総領事館などで行われる入国のための審査
という違いがあります。
在留資格認定証明書が交付されたからといって、必ずビザが発給されるとは限りません。
また、最終的な日本への上陸が当然に保証されるものでもありません。
3.どのようなときに在留資格認定証明書交付申請をする?
代表的なケースとして、次のようなものがあります。
① 外国人を日本の会社で採用する場合
例えば、海外に住んでいる外国人を日本の会社が採用し、日本で技術者や通訳・翻訳業務などに従事してもらうケースです。
この場合、仕事内容や本人の学歴・職歴などを確認したうえで、適切な在留資格について検討する必要があります。
② 外国人を日本の会社の社員として呼ぶ場合
外国人本人が海外にいる状態で、日本企業との雇用契約などを前提として日本に呼び寄せる場合にも、在留資格認定証明書交付申請を検討します。
③ 外国人の家族を日本に呼ぶ場合
日本に在留している外国人が、一定の要件のもとで配偶者や子どもを日本に呼び寄せる場合にも、在留資格認定証明書交付申請が利用されることがあります。
④ 留学生などを日本に呼ぶ場合
日本の大学、専門学校、日本語教育機関などに入学する外国人が海外にいる場合にも、在留資格認定証明書交付申請が利用されることがあります。
4.外国人を日本に呼ぶまでの一般的な流れ
在留資格認定証明書を利用して海外から外国人を呼ぶ場合、一般的には次のような流れになります。
STEP1 外国人が日本で行う活動を確認する
まず重要なのが、外国人が日本で何をするのかを明確にすることです。
例えば、
- 会社で働く
- 大学で勉強する
- 日本人の配偶者として生活する
- 家族として日本で生活する
など、予定している活動によって検討すべき在留資格が変わります。
STEP2 該当する在留資格を検討する
外国人が日本で行う活動に応じて、適切な在留資格を検討します。
例えば、就労関係では「技術・人文知識・国際業務」などが代表的です。
ただし、単に外国人を雇用すれば、どの仕事でも日本で働けるわけではありません。
仕事内容と在留資格の活動内容が適合しているかを確認することが重要です。
STEP3 必要書類を準備する
申請人である外国人本人に関する書類だけでなく、日本側の会社・学校・家族などに関する資料が必要になる場合があります。
申請する在留資格や申請人の状況によって必要書類は異なります。
STEP4 在留資格認定証明書交付申請を行う
必要書類を準備したうえで、地方出入国在留管理局などに申請します。
申請内容について審査が行われます。
STEP5 在留資格認定証明書が交付される
審査の結果、要件を満たしていると判断されれば、在留資格認定証明書が交付されます。
近年は電子化された在留資格認定証明書が利用されるケースもあります。
STEP6 海外で査証(ビザ)を申請する
在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が居住国などの日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)の申請を行います。
STEP7 日本へ入国する
査証の発給を受けた後、日本へ入国します。
入国時には、在留資格認定証明書などを利用して上陸審査を受けることになります。
5.在留資格認定証明書交付申請の必要書類
必要書類は、申請する在留資格や外国人本人、日本側の受入れ機関などによって異なります。
例えば就労系の在留資格では、
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 雇用契約書など
- 会社に関する資料
- 会社の事業内容が分かる資料
- 外国人本人の学歴・職歴等を確認できる資料
- その他、申請内容に応じた資料
などが必要になる場合があります。
ただし、これはあくまで代表例です。
「外国人を呼ぶなら、この書類を集めれば必ず申請できる」というものではありません。
申請する在留資格や会社のカテゴリー、外国人本人の経歴などを確認したうえで、必要書類を整理することが重要です。
6.審査で重要になるポイント
在留資格認定証明書交付申請では、単に書類を揃えるだけではなく、申請内容全体に整合性があることが重要です。
例えば就労系の申請では、
「外国人が予定している仕事」
と
「申請する在留資格」
が適切に結びついているかを確認する必要があります。
さらに、
- 雇用条件
- 外国人本人の学歴・職歴
- 会社の事業内容
- 外国人を雇用する必要性
- 給与などの雇用条件
- 申請書と添付資料の内容
などについて、全体として矛盾がないか確認することが大切です。
7.よくある失敗・注意点
① 在留資格を間違える
外国人を日本で雇用するからといって、どの在留資格でもよいわけではありません。
仕事内容によって必要となる在留資格が異なります。
「とりあえず申請してみる」のではなく、最初に仕事内容と在留資格の適合性を確認することが重要です。
② 外国人の学歴・職歴を確認していない
就労系の在留資格では、外国人本人の学歴や職歴が重要になる場合があります。
そのため、採用を決める前後の段階で、本人の学歴・職歴などをしっかり確認しておくことが大切です。
③ 仕事内容が曖昧
「会社で働いてもらう」というだけでは不十分です。
実際にどのような仕事をするのか、
- 職種
- 業務内容
- 必要な知識・技術
- 雇用条件
などを具体的に整理しておく必要があります。
④ 申請書と会社の説明に矛盾がある
申請書では「通訳業務」と書いているのに、会社の説明資料では「単純な作業」が中心になっているなど、資料間で内容が一致していないと問題になる可能性があります。
提出する資料全体の整合性を確認することが重要です。
⑤ 「在留資格認定証明書が出れば絶対に入国できる」と考える
在留資格認定証明書は、入国を無条件に保証するものではありません。
その後の査証申請や上陸審査など、それぞれの段階で確認が行われます。
⑥ 入国希望日から逆算していない
海外から外国人を呼ぶ場合、申請書類の準備だけでなく、審査、査証申請、渡航準備などにも時間がかかります。
「来月から働いてほしい」と思ってから準備を始めるのではなく、余裕を持って計画することが大切です。
⑦ 在留資格だけ確認して終わってしまう
外国人を日本で雇用する場合には、在留資格だけでなく、雇用契約や労働関係法令などについても適切に対応する必要があります。
外国人を受け入れる会社側も、入国後の在留管理まで含めて考えておくことが重要です。
8.在留資格認定証明書交付申請チェックリスト
申請前に、次の項目を確認してみましょう。
外国人本人について
□ パスポート情報を確認した
□ 学歴を確認した
□ 職歴を確認した
□ 現在の居住国を確認した
□ 日本で行う予定の活動を確認した
仕事内容について
□ 仕事内容が具体的になっている
□ 雇用条件が明確になっている
□ 給与・勤務時間等を確認した
□ 予定している仕事内容と在留資格の関係を確認した
会社について
□ 会社の事業内容を整理した
□ 会社の経営状況を確認した
□ 外国人を雇用する理由を整理した
□ 雇用契約書等を準備した
□ 会社関係の必要書類を確認した
申請について
□ 申請する在留資格を確認した
□ 必要書類を確認した
□ 申請書の内容を確認した
□ 添付書類との整合性を確認した
□ 入国予定時期から逆算して準備している
9.まとめ|外国人を日本に呼ぶなら、最初の在留資格選びが重要
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本に呼び、日本で活動してもらうための重要な手続きです。
特に外国人を雇用する場合には、
「外国人を採用する」→「在留資格を確認する」
という順番ではなく、
「仕事内容を具体的にする」→「外国人本人の学歴・職歴等を確認する」→「適切な在留資格を検討する」→「必要書類を準備する」
という流れで進めることが重要です。
また、在留資格認定証明書とビザ(査証)は同じものではありません。
申請内容に不備や矛盾があると、追加資料の提出を求められたり、審査に時間がかかったりする可能性があります。
「外国人を採用したいけれど、どの在留資格で申請すればよいか分からない」
「海外にいる外国人を日本に呼びたい」
「必要書類を整理してほしい」
「在留資格認定証明書交付申請の準備を専門家に相談したい」
このような場合は、行政書士への相談を検討することをおすすめします。
鹿児島で外国人を呼ぶ手続きについてご相談ください
行政書士新川憲一事務所では、外国人の日本への入国・在留に関する手続きについて、申請内容や必要書類を確認しながら、適切な手続きの準備をサポートします。
鹿児島で外国人の採用を検討している企業の方、海外にいる外国人を日本に呼びたい方など、在留資格に関することでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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という段階からでもご相談いただけます。
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