鹿児島市で飲食店営業許可を取得!必要書類・費用・流れ・注意点をプロが解説

鹿児島市で飲食店を開業する場合、原則として**食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」**が必要です。

「カフェを開業したい」

「居酒屋を始めたい」

「ラーメン店を開きたい」

「自宅の一部を利用して飲食店を始めたい」

このような場合、店舗の設備や構造が基準を満たしているかを確認したうえで、鹿児島市保健所に営業許可を申請する必要があります。

特に重要なのが、店舗の工事を始める前に保健所へ相談することです。

工事が終わってから「この設備では営業許可の基準を満たしていない」と分かると、設備の変更や追加工事が必要になる可能性があります。

また、現在は営業許可を取得するだけではなく、営業開始後のHACCPに沿った衛生管理についても対応が必要です。

この記事では、鹿児島市で飲食店営業許可を取得するための流れ、必要書類、費用、施設設備の注意点、HACCP、よくある失敗について分かりやすく解説します。


鹿児島市の飲食店営業許可とは?

鹿児島市内で飲食店などの営業を行う場合、原則として鹿児島市保健所長の営業許可が必要です。

営業許可を取得するためには、店舗の設備や構造などが定められた基準を満たしている必要があります。

そのため、

「まず店舗を借りて工事を始める」

のではなく、

「営業内容を決める → 図面を準備する → 工事前に保健所へ相談する」

という順番で進めることが重要です。

鹿児島市も、営業施設の工事着工前に保健所へ相談するよう案内しています。図面がまだない段階でも、施設基準について相談することができます。


鹿児島市の飲食店営業許可の申請手数料はいくら?

2025年10月1日から、鹿児島市の食品営業許可申請手数料が改定されています。

現在の一般的な飲食店営業の申請手数料は、

17,000円

です。

鹿児島市では、営業の種類によって手数料が異なります。

営業の種類申請手数料
飲食店営業17,000円
飲食店営業(副食類製造業)8,500円
飲食店営業(動力によらない移動式)8,500円
調理機能を有する自動販売機による営業10,200円
菓子製造業15,000円
そうざい製造業23,000円
麺類製造業15,000円

※2025年10月1日から新料金が適用されています。営業内容によって必要な許可や手数料が異なる場合があります。

例えば、店内で料理を提供するだけなのか、菓子や惣菜を製造して販売するのかによって、必要な営業許可が変わる可能性があります。

そのため、「飲食店だから17,000円」と単純に判断せず、具体的な営業内容を確認することが大切です。


鹿児島市で飲食店営業許可を取得する流れ

飲食店営業許可取得までの大まかな流れは次のとおりです。

STEP1 営業内容と店舗を決める

まず、

  • 店舗の所在地
  • 店舗の広さ
  • 厨房の位置
  • 客席の配置
  • トイレの位置
  • 調理する食品
  • 提供するメニュー
  • テイクアウトの有無
  • デリバリーの有無
  • 使用する水の種類

などを確認します。

特に、店内飲食以外に何をするのかを整理しておくことが重要です。

例えば、店内で調理した料理を提供するだけでなく、弁当や惣菜、菓子などを製造して販売する場合には、別の許可や営業届出等が必要になる可能性があります。


STEP2 工事前に保健所へ事前相談

飲食店営業許可で特に重要なのが、この事前相談です。

鹿児島市では、営業施設の工事着工前に保健所へ相談するよう案内されています。

相談の際には、

  • 店舗の平面図
  • 厨房の配置
  • シンク
  • 手洗い設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • トイレ
  • 給排水設備

などを確認してもらいます。

工事が始まってから相談するのではなく、工事前に確認することがポイントです。


STEP3 店舗の工事を行う

保健所への事前相談で確認した内容を踏まえて、厨房や客席などの工事を行います。

この段階で設備の位置を勝手に変更すると、後の施設検査で問題になる可能性があります。

特に厨房設備については、工事業者任せにせず、保健所との相談内容を共有しておくことが重要です。


STEP4 営業許可を申請する

店舗の準備が整ったら、営業許可申請を行います。

鹿児島市が案内している主な必要書類等には、

  • 営業許可申請書
  • 施設の平面図
  • 食品衛生責任者に関する資格を証明する書類
  • 申請手数料
  • 法人の場合の登記事項証明書または定款
  • 井戸水などを使用する場合の水質検査成績書

などがあります。

営業形態によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。


STEP5 保健所による施設検査

申請後、保健所による施設検査が行われます。

実際の店舗について、

  • 厨房設備
  • 手洗い設備
  • 洗浄設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • トイレ
  • 厨房と客席の区画
  • その他の施設設備

などが基準に適合しているか確認されます。

問題があった場合には、改善したうえで再確認が必要になる場合があります。


STEP6 営業許可を取得する

施設検査で基準への適合が確認されれば、営業許可を取得できます。

鹿児島市では、営業許可証について、施設検査後おおむね1~2週間程度で交付されると案内されています。

開業日を決める際には、申請から許可取得までの期間も考慮しておきましょう。


STEP7 営業開始

営業許可を取得した後、営業を開始します。

ただし、飲食店は営業許可を取得して終わりではありません。

営業開始後も、食品衛生責任者を中心として、適切な衛生管理を継続する必要があります。


飲食店に必要な「食品衛生責任者」

飲食店などの営業施設では、食品衛生責任者を定める必要があります。

鹿児島市では、例えば、

  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士
  • 管理栄養士

などの資格を持つ人が食品衛生責任者になることができます。

該当する資格を持っている人がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格を取得できます。

講習会は6時間程度で、鹿児島市では鹿児島市食品衛生協会が開催しています。

講習会は早めに確認しましょう

食品衛生責任者の資格がない場合は、開業準備と並行して講習会の日程を確認しておくことをおすすめします。

希望する日程に受講できない可能性もあるため、

「店舗が完成してから講習会を探す」

のではなく、開業予定日から逆算して早めに確認しておきましょう。


HACCPに沿った衛生管理も必要です

現在の食品衛生法では、原則として食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が求められています。

鹿児島市では、飲食店などの小規模営業者について、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行うこととされています。

具体的には、

  • 衛生管理計画を作成する
  • 手引書などを参考に衛生管理を行う
  • 衛生管理の実施状況を記録する
  • 記録を定期的に振り返る
  • 必要に応じて衛生管理計画を見直す

といった対応が必要になります。

つまり、

「営業許可を取ったら手続きはすべて終了」

ではありません。

営業開始後の衛生管理についても、開業前から準備しておくと安心です。


飲食店営業許可の施設設備で注意したいポイント

飲食店営業許可では、厨房などの施設設備についても確認が必要です。

特に注意したいのが次のような設備です。

① 手洗い設備

従業員が手洗いを行うための設備について確認が必要です。

単に「水が出ればいい」と考えるのではなく、施設基準に適合する設備を設置する必要があります。

② シンク・洗浄設備

食器や調理器具などを衛生的に洗浄できる設備が必要です。

「シンクをいくつ設置すればいいのか」などは、店舗の構造や営業内容を踏まえて事前に保健所へ確認しましょう。

2槽シンクなら必ず大丈夫、というように設備だけで判断するのではなく、店舗全体の施設基準を確認することが重要です。

③ 厨房と客席の区画

厨房と客席の区画についても確認が必要です。

厨房内で食品を衛生的に取り扱えるよう、適切な構造になっているか確認しましょう。

④ トイレ

トイレの位置や手洗い設備なども確認が必要です。

⑤ 冷蔵・冷凍設備

取り扱う食品に応じて、適切に食品を保管できる設備を準備する必要があります。


自宅で飲食店を開業する場合の注意点

「自宅のキッチンを使って飲食店を始めたい」

という相談もあります。

しかし、鹿児島市では、自宅の台所などでそのまま営業することはできず、区画された専用の部屋が必要と案内されています。

そのため、

「自宅だから小規模なので大丈夫」

とは限りません。

自宅の一部を飲食店として利用する場合は、工事を始める前に保健所へ相談することが特に重要です。


鹿児島市で飲食店営業許可を取るときによくある失敗・注意点

① 保健所に相談する前に工事を始める

これは特に避けたい失敗です。

店舗の工事を先に始めてしまい、完成後に設備の問題が判明すると、追加工事が必要になる可能性があります。

必ず工事前に相談しましょう。


② 工事業者にすべて任せてしまう

「飲食店の工事だから、業者が分かっているだろう」

と考えるのも危険です。

工事業者が飲食店の営業許可について詳しいとは限りません。

保健所との相談内容を工事業者に正確に伝え、図面と実際の工事内容に違いがないよう確認しましょう。


③ メニューを決めずに設備を作る

提供する料理によって必要な設備や営業許可が変わる可能性があります。

例えば、

  • 店内飲食
  • テイクアウト
  • 弁当販売
  • 惣菜販売
  • 菓子製造
  • デリバリー

などを予定している場合は、開業前に営業内容を整理しておきましょう。


④ 食品衛生責任者の準備が遅れる

店舗の工事ばかりに気を取られ、食品衛生責任者の準備が後回しになることがあります。

資格を持っている人がいない場合は、講習会の日程を早めに確認しておきましょう。


⑤ HACCPの準備を忘れる

営業許可の申請だけを考えていると、営業開始後の衛生管理が抜けてしまうことがあります。

衛生管理計画や記録などについても、開業前から準備しておくとスムーズです。


⑥ 許可取得前に営業を始めてしまう

営業許可が必要な店舗については、許可を取得する前に営業を開始しないよう注意しましょう。

開業日は、

事前相談 → 工事 → 営業許可申請 → 施設検査 → 許可取得 → 営業開始

という流れを考えて決めることが重要です。


鹿児島市の飲食店営業許可チェックリスト

店舗・営業内容

□ 店舗の所在地を決めた
□ 店舗の図面を準備した
□ 営業内容を決めた
□ メニューを決めた
□ 店内飲食の内容を確認した
□ テイクアウトの有無を確認した
□ デリバリーの有無を確認した
□ 弁当・惣菜・菓子等の販売予定を確認した

保健所への事前相談

□ 工事前に保健所へ相談した
□ 厨房の配置を確認した
□ 厨房と客席の区画を確認した
□ 手洗い設備を確認した
□ シンク・洗浄設備を確認した
□ 冷蔵・冷凍設備を確認した
□ トイレの位置を確認した
□ 給排水設備を確認した

食品衛生責任者

□ 食品衛生責任者を決めた
□ 資格を証明する書類を確認した
□ 資格がない場合は養成講習会の日程を確認した
□ 開業予定日に間に合うよう受講計画を立てた

営業許可申請

□ 営業許可申請書を準備した
□ 平面図を準備した
□ 必要書類を確認した
□ 法人の場合は登記事項証明書等を準備した
□ 井戸水等を使用する場合は水質検査を確認した
□ 申請手数料を準備した

HACCP・営業開始後

□ 衛生管理計画を準備した
□ 衛生管理の記録方法を確認した
□ 従業員に衛生管理について周知した
□ 営業許可申請を行った
□ 保健所の施設検査を受けた
□ 必要な改善を行った
□ 営業許可を取得した
□ 許可取得後に営業を開始した


まとめ|鹿児島市で飲食店を開業するなら工事前の確認が重要

鹿児島市で飲食店を開業する場合、原則として飲食店営業許可が必要です。

そして、最も重要なポイントの一つが、

「工事を始める前に保健所へ相談する」

ことです。

現在の鹿児島市の飲食店営業許可申請手数料は17,000円です。

ただし、営業内容によって必要な許可や手数料が異なる場合があります。

また、飲食店営業では、

  • 営業施設の設備基準
  • 食品衛生責任者
  • HACCPに沿った衛生管理
  • 衛生管理計画
  • 営業開始後の衛生管理

などについても確認が必要です。

特に、

「店舗を借りてから考える」

のではなく、

「店舗を借りる・工事をする前に、営業内容と施設基準を確認する」

ことが、スムーズな開業につながります。


鹿児島市の飲食店営業許可申請でお困りならご相談ください

飲食店の開業では、店舗探し、内装工事、厨房設備、メニュー作り、仕入先の確保など、さまざまな準備が必要です。

そのうえ、営業許可の申請や保健所との事前相談まで自分で行うとなると、大きな負担になることがあります。

当事務所では、鹿児島市で飲食店を開業される方を対象に、飲食店営業許可申請についてご相談をお受けしています。

例えば、

  • 飲食店営業許可の申請方法が分からない
  • 必要書類を確認してほしい
  • 店舗の平面図について相談したい
  • 工事前に何を確認すればいいか分からない
  • 保健所への相談前に準備しておきたい
  • テイクアウトも行いたい
  • 弁当や惣菜も販売したい
  • どの営業許可が必要なのか分からない
  • 開業までのスケジュールを整理したい

といった場合も、お気軽にご相談ください。

飲食店の営業許可は、工事が始まる前の準備が重要です。

鹿児島市で飲食店の開業をお考えの方は、早めにご相談ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


初回のお問い合わせ・ご相談はLINEまたはメールでお願い致します。

ちょっとした疑問や「まず話を聞いてみたい」というご相談もお気軽にどうぞ。

お問い合わせ・ご相談には、24時間以内の返信を心がけています。

対応可能な業務か分からない場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。


行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
一つひとつの確認を丁寧に行い、迅速・正確・誠実な対応を徹底します。
「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です