飲食店営業許可の「施設基準」とは?鹿児島市で開業する前に確認したいポイントを行政書士が解説
「飲食店を開業したいけれど、厨房には何を設置すればいい?」
「今借りようとしている店舗で、飲食店営業許可は取れる?」
「内装工事を始めてから、保健所の検査で問題が見つかったらどうしよう……」
飲食店を開業するとき、このような不安を感じる方は少なくありません。
飲食店営業許可を取得するためには、申請書を提出するだけではなく、営業する施設が食品衛生法等に定められた**「施設基準」**に適合している必要があります。
鹿児島市でも、営業施設について保健所による確認・検査が行われ、施設基準に適合することが営業許可を受けるための重要な条件となります。
特に注意したいのが、内装工事を始める前に保健所へ相談することです。
この記事では、鹿児島市で飲食店を開業する方に向けて、飲食店営業許可の施設基準について分かりやすく解説します。
この記事でわかること
この記事では、次のポイントについて解説します。
- 飲食店営業許可の「施設基準」とは何か
- 厨房・手洗い・洗浄設備などで確認したいポイント
- トイレや食品の保管場所についての注意点
- 飲食店開業でよくある施設基準の失敗
- 工事着工前に保健所へ相談する重要性
- 開業前に使える施設基準チェックリスト
飲食店営業許可の「施設基準」とは?
施設基準とは、簡単にいうと、食品を衛生的に取り扱い、安全に営業するために、店舗や厨房などの施設が満たさなければならない基準です。
飲食店営業許可では、単に申請書類が揃っているだけでは足りません。
実際に使用する店舗について、
- 調理場
- 手洗い設備
- 洗浄設備
- 冷蔵・冷凍設備
- 食品の保管場所
- トイレ
- 廃棄物の保管設備
- 作業場の構造や区画
などが、営業内容に応じて適切に整備されているか確認する必要があります。
そのため、飲食店営業許可では、「どんな料理を提供するのか」だけでなく、「どのような施設で調理するのか」も重要になります。
飲食店営業許可で確認したい主な施設・設備
ここからは、飲食店を開業するときに特に注意したいポイントを見ていきましょう。
① 調理場・作業場
調理を行う場所は、食品を衛生的に取り扱えるような構造・設備にする必要があります。
例えば、
- 調理スペースの配置
- 調理設備の配置
- 食品を扱う場所の区画
- 清掃しやすい構造
- 食品が汚染されることを防ぐための構造
などを確認します。
特に新しく店舗を作る場合には、厨房設備を適当に配置してしまうのではなく、営業内容に合わせて最初から計画することが大切です。
② 手洗い設備
飲食店では、従業員が適切に手洗いできる設備を設けることが重要です。
「厨房に水道があるから大丈夫」
と考えてしまうのではなく、手洗いのための設備として適切に使用できるかを確認する必要があります。
手洗い設備は食品衛生上非常に重要な部分なので、店舗の図面を作る段階から確認しておきましょう。
③ 食器・調理器具などの洗浄設備
飲食店では、食器や調理器具を繰り返し使用します。
そのため、使用する食器や器具を衛生的に洗浄できる設備が必要です。
どの程度の調理を行うのか、どのような器具を使用するのかによっても、必要となる設備や配置を検討する必要があります。
④ 冷蔵庫・冷凍庫などの設備
飲食店では、肉・魚・乳製品など温度管理が必要な食品を取り扱うことがあります。
そのため、食品を適切な温度で保管できる冷蔵・冷凍設備を準備する必要があります。
また、必要に応じて温度計などを備え、温度管理ができるようにしておくことも重要です。
「とりあえず冷蔵庫があればいい」
と考えるのではなく、実際に使用する食品の種類や量を考えて設備を準備することが大切です。
⑤ 食品・原材料の保管場所
食材や原材料を衛生的に保管できる場所も必要です。
特に小規模な飲食店では、厨房が狭く、
「食材をどこに置けばいいのか分からない」
という問題が起こることがあります。
また、食品と洗剤・殺菌剤などの薬剤を適切に区分して保管できるようにすることも重要です。
店舗を設計するときには、「調理する場所」だけでなく「保管する場所」まで考えておくと安心です。
⑥ トイレ
トイレについても、飲食店営業施設として確認しておきたいポイントがあります。
トイレが作業場に衛生上の影響を与えないようにすることや、手洗い設備を設けることなどが重要です。
既存店舗を借りる場合には、
「トイレはどこにあるのか」
「厨房との位置関係はどうなっているのか」
「手洗い設備は設置されているか」
などを、店舗契約や工事の前に確認しておきましょう。
⑦ 廃棄物の保管場所
飲食店では、生ごみなどの廃棄物が発生します。
そのため、廃棄物を衛生的に保管できるようにしておくことも大切です。
例えば、
- 汚液が漏れにくい
- 汚臭が漏れにくい
- 清掃しやすい
- 必要な容量を確保する
といった点に配慮する必要があります。
工事を始める前に「保健所へ相談」することが重要
飲食店を開業するときに、特に覚えておいていただきたいのが、
「工事を始める前に保健所へ相談する」
ということです。
鹿児島市では、営業施設の工事着工前に鹿児島市保健所へ相談することが案内されています。
施設の図面を準備し、
「このような店舗で飲食店を開業したい」
「このような料理を提供したい」
という営業内容を説明したうえで、施設基準について確認しておくと安心です。
なぜ工事前の相談が重要なのか?
例えば、工事が完成した後に、
「手洗い設備の位置を変更してください」
「厨房の配置を変更する必要があります」
「この構造では営業施設として問題があります」
などの指摘を受けると、追加工事が必要になる可能性があります。
そうなれば、余計な費用や時間がかかってしまいます。
そのため、
店舗を決める
↓
営業内容を決める
↓
厨房などの図面を作る
↓
保健所へ事前相談
↓
必要な修正をする
↓
内装工事
↓
営業許可申請・施設検査
↓
営業開始
という流れを意識することが大切です。
鹿児島市で飲食店を開業する場合の相談先
鹿児島市で飲食店営業を始める場合は、鹿児島市保健所が重要な相談先になります。
特に、
- これから店舗を借りる
- 新しく厨房を作る
- 店舗を改装する
- 自宅の一部で飲食店を始めたい
- テイクアウトも行いたい
- 弁当や惣菜も販売したい
といった場合は、早い段階で相談することをおすすめします。
営業内容によっては、飲食店営業許可だけではなく、別の許可や届出が関係する場合もあります。
**「何を作るのか」「どこで作るのか」「どのように販売するのか」**を整理してから相談すると、よりスムーズです。
HACCPに沿った衛生管理も必要
現在の食品衛生管理では、原則として食品等事業者にHACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理が求められています。
飲食店についても、日々の衛生管理を適切に行い、記録するなどの対応が必要になります。
施設基準を満たして営業許可を取得したら終わり、というわけではありません。
営業開始後も、
- 食品の衛生管理
- 従業員の衛生管理
- 調理器具の衛生管理
- 温度管理
- 清掃
- 衛生管理の記録
などを継続して行うことが大切です。
よくある失敗・注意点
失敗① 内装工事を始めてから保健所に相談する
これは特に注意したいポイントです。
「飲食店だから、一般的な厨房を作れば大丈夫だろう」
と考えて工事を始めてしまうと、完成後に設備の変更が必要になる可能性があります。
工事着工前に保健所へ相談しましょう。
失敗② 店舗を契約してから許可が取れるか確認する
気に入った物件を見つけると、すぐに契約したくなるかもしれません。
しかし、
「この店舗なら飲食店営業許可が取れる」
とは限りません。
特に、
- 厨房の広さ
- 水回り
- 手洗い設備
- トイレ
- 区画
- 営業内容
などについて、事前に確認しておくことが大切です。
できるだけ契約前の段階から確認することをおすすめします。
失敗③ 手洗い設備を軽く考える
「厨房にシンクがあるから大丈夫」
と思ってしまうケースです。
手洗い設備についても施設基準との関係を確認する必要があります。
図面を作成する段階で、保健所に確認しておきましょう。
失敗④ 自宅のキッチンをそのまま使おうとする
自宅で飲食店を始めたい場合も注意が必要です。
一般家庭のキッチンをそのまま営業施設として使用できるとは限りません。
自宅営業を考えている場合は、営業施設としてどのような区画・設備が必要なのかを事前に確認することが重要です。
失敗⑤ テイクアウトや弁当販売を後から追加する
「店内で料理を提供するだけ」のつもりで準備していたところ、
「せっかくだから弁当も販売したい」
「テイクアウトも始めたい」
となることがあります。
しかし、提供・販売する食品や営業形態によって、必要な許可や施設基準の確認が必要になる場合があります。
そのため、最初の段階で営業内容をできるだけ具体的に決めておくことをおすすめします。
飲食店営業許可・施設基準チェックリスト
最後に、開業前に確認しておきたい項目をまとめます。
営業内容
□ 店内で提供する料理を決めた
□ テイクアウトを行うか決めた
□ 弁当・惣菜を販売するか決めた
□ 菓子などを製造・販売するか確認した
□ 必要な営業許可・届出を確認した
店舗・厨房
□ 調理場の位置を確認した
□ 客席と調理場などの区画を確認した
□ 厨房設備の配置を確認した
□ 手洗い設備を確認した
□ 食器・調理器具の洗浄設備を確認した
□ 冷蔵・冷凍設備を確認した
□ 食品・原材料の保管場所を確保した
□ 洗剤などを食品と区分して保管できる
□ トイレの位置・設備を確認した
□ 廃棄物の保管場所を確保した
開業前の手続き
□ 食品衛生責任者について確認した
□ 営業許可申請に必要な書類を確認した
□ 店舗の平面図を準備した
□ 工事着工前に保健所へ相談した
□ 保健所の施設検査について確認した
□ 施設検査に適合してから営業を開始する計画を立てた
□ HACCPに沿った衛生管理について確認した
まとめ|飲食店営業許可は「工事前」の準備が重要です
飲食店営業許可を取得するためには、申請書類を提出するだけではなく、営業施設が施設基準に適合していることが必要です。
特に確認しておきたいのが、
- 調理場・作業場
- 手洗い設備
- 洗浄設備
- 冷蔵・冷凍設備
- 食品・原材料の保管場所
- トイレ
- 廃棄物の保管場所
- 厨房と客席などの区画
です。
そして、最も重要なのが、
「内装工事を始める前に保健所へ相談する」
ことです。
工事が完成してから問題が見つかると、設備の変更や追加工事が必要になり、余計な費用や時間がかかる可能性があります。
また、店内飲食だけでなく、テイクアウト・弁当・惣菜・菓子などを扱う場合は、営業内容に応じて必要な許可や手続きが変わる可能性があります。
そのため、「何を作るのか」「どこで作るのか」「どのように販売するのか」を最初に整理することが大切です。
鹿児島市で飲食店営業許可をご検討の方へ
「これから飲食店を開業したいけれど、何から始めればいいのか分からない」
「この店舗で飲食店営業許可を取得できるのか確認したい」
「厨房の設備や配置について不安がある」
「内装工事を始める前に確認しておきたい」
このような場合は、早めにご相談ください。
飲食店営業許可は、工事が終わってから申請について考えるのではなく、店舗や厨房を計画する段階から準備することが重要です。
当事務所では、鹿児島市で飲食店を開業される方に向けて、飲食店営業許可の申請に関するご相談や、必要書類・施設基準の確認などについて行政書士としてサポートしています。
鹿児島市で飲食店を開業される方は、まずはお気軽にご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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