鹿児島県の建設業許可|決算変更届とは?提出期限・必要書類・注意点を行政書士が解説

はじめに

建設業許可を取得した後も、建設業者には毎年行わなければならない手続きがあります。

その一つが**「決算変更届」**です。

決算変更届は、事業年度終了後に、その年度の工事実績や財務内容などを許可行政庁へ報告する手続きです。

「決算は税理士に任せているから大丈夫」

と思われる方もいるかもしれません。

しかし、税務申告のために作成した決算書を、そのまま建設業許可の決算変更届として提出できるわけではありません。

建設業法に定められた様式に合わせて、工事実績や財務諸表などを整理する必要があります。

また、決算変更届は、建設業許可の更新や経営事項審査(経審)にも関係する重要な手続きです。

この記事では、鹿児島県の建設業許可業者を対象に、

  • 決算変更届とは何か
  • いつまでに提出するのか
  • どのような書類が必要なのか
  • 作成するときに注意すること
  • 提出しない場合にどのような問題があるのか
  • 行政書士に依頼するメリット

について分かりやすく解説します。

※この記事は鹿児島県知事許可を中心に解説しています。大臣許可や他の都道府県知事許可の場合は、提出先行政庁の最新の手引き・様式をご確認ください。


1.決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が、毎事業年度終了後に工事実績や財務内容などを許可行政庁へ届け出る手続きです。

建設業法では、毎事業年度経過後4か月以内に提出することとされています。

鹿児島県も、知事許可業者について決算後4か月以内を提出期限としています。

例えば、3月31日が決算日の会社であれば、原則として7月31日までに提出します。

提出期限の例

決算日提出期限の目安
3月31日7月31日
6月30日10月31日
9月30日1月31日
12月31日4月30日

重要なのは、決算変更届は「決算内容に変更があったときだけ提出する書類」ではないということです。

建設業許可を受けている事業者は、原則として毎事業年度終了後に提出する必要があります。


2.決算変更届では何を提出する?

鹿児島県では、決算変更届について専用の様式や点検表が用意されています。

主な書類には、次のようなものがあります。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 納税関係の書類など

具体的な必要書類は、法人・個人、許可区分などによって異なる場合があります。

そのため、実際に提出するときは鹿児島県の最新の様式・点検表を確認することが大切です。


3.決算変更届はどのように作成する?

① 決算書や工事資料を準備する

まず、決算変更届の作成に必要な資料を準備します。

例えば、

  • 税理士が作成した決算書
  • 工事台帳
  • 工事一覧
  • 請負契約書などの工事資料
  • 前回の決算変更届

などです。

特に、前年の決算変更届を確認することが重要です。

前年と比べて完成工事高などが大きく変わっている場合には、その理由も確認しながら作成します。


4.工事経歴書を作成する

決算変更届の中でも、間違いが起こりやすいのが工事経歴書です。

その事業年度に完成した工事などについて、

  • 工事名称
  • 工事場所
  • 請負金額
  • 工期
  • 元請・下請の区分

などを整理して記載します。

ここで注意したいのが、単なる売上一覧ではないということです。

実際に行った工事の内容を確認し、許可業種との関係を整理する必要があります。

例えば、

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 管工事
  • 電気工事

など、実際の工事内容に応じて適切に整理します。


5.「直前3年の各事業年度における工事施工金額」を作成する

この書類では、過去3年間の工事施工金額を整理します。

現在の事業年度だけではなく、過去3年間の工事実績を確認する必要があるため、毎年の決算変更届をきちんと保管しておくことが大切です。

前年以前の資料が残っていない場合には、決算書や工事台帳などから確認する作業が必要になることがあります。


6.財務諸表を建設業用に整理する

決算変更届で特に注意したいのが、財務諸表です。

税理士が作成した決算書をそのまま提出するわけではありません。

税務申告用の決算書と、建設業許可の決算変更届で使用する財務諸表は目的が異なります。

そのため、建設業法で定められた様式に合わせて整理する必要があります。

法人の場合、主に、

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表

などを作成します。

特に注意したいのが、建設工事による売上と、それ以外の売上の区分です。

例えば、建設工事のほかに物品販売などを行っている会社では、建設工事による売上と兼業による売上を適切に整理する必要があります。


7.決算変更届を作成するときの5つの注意点

注意点① 提出期限を忘れない

決算変更届は、原則として事業年度終了後4か月以内に提出します。

「決算が終わってから時間がある」と考えていると、気がついたら期限が近づいていることがあります。

会社の決算月を確認し、毎年の提出時期を管理しておきましょう。


注意点② 税務申告用の決算書をそのまま使わない

これは非常に重要です。

税理士が作成した決算書が間違っているという意味ではありません。

税務申告と建設業許可では、書類の目的や様式が異なるため、建設業用の財務諸表に整理し直す必要があるということです。


注意点③ 工事経歴書と財務諸表の数字を確認する

工事経歴書、工事施工金額、財務諸表などの内容に大きな食い違いがないか確認します。

数字が合わない場合には、

  • 工事の計上時期
  • 建設工事以外の売上
  • 未成工事
  • 工事原価

などについて確認する必要があります。


注意点④ 前年の決算変更届と比較する

作成するときは、前年の決算変更届と比較しましょう。

例えば、

  • 完成工事高が大幅に増減している
  • 工事内容が大きく変わった
  • 兼業売上が増えた
  • 財務内容が大きく変化した

などの場合は、その理由を確認しておくと書類作成がスムーズです。

鹿児島県の決算変更届点検表でも、決算期や許可番号、工事経歴書、財務諸表などについて確認項目が設けられています。


注意点⑤ 経営事項審査を受ける場合は特に注意する

公共工事の入札を目指して経営事項審査を受ける会社は、決算変更届をより慎重に作成する必要があります。

鹿児島県では、経営事項審査の受審について、原則として決算変更届の受付後に申込みを行う取扱いとなっています。

また、経営状況分析についても、決算変更届の提出後、速やかに申請するよう鹿児島県が案内しています。

そのため、経審を予定している会社は、決算変更届の段階から将来の経審を意識して資料を整理しておくことが重要です。


8.決算変更届を提出しないとどうなる?

決算変更届を提出期限までに提出しなかった場合、そのまま放置するのは避けるべきです。

鹿児島県は、建設業許可を受けた事業者に対して、必要な届出等を怠った場合には行政処分や刑罰が適用される場合があると案内しています。

また、鹿児島県では、必要な変更届等が提出されていない場合、許可更新の申請ができない場合があると案内されています。

さらに、経営事項審査についても、決算変更届の受付後に受審申込みを行う取扱いとなっているため、未提出のままでは経審のスケジュールにも影響する可能性があります。

つまり、

「忙しいから後回しにする」

のではなく、毎年の決算後に確実に提出することが重要です。

もし過去に提出していない年度がある場合は、そのままにせず、現在の許可状況や未提出年度を確認して、必要な手続きを整理しましょう。


9.決算変更届は行政書士に依頼できる?

決算変更届の作成・提出は、行政書士に依頼することができます。

特に、

  • 毎年の書類作成が負担
  • 工事数が多く整理するのが大変
  • 税理士はいるが建設業関係の書類作成は分からない
  • 過去の決算変更届を提出していない
  • 経営事項審査も予定している
  • 許可更新や業種追加についても確認したい

という場合には、行政書士への相談を検討できます。

行政書士に依頼する場合は、単に今回の決算変更届を作成するだけではなく、

「次回はいつまでに、何を準備すればよいのか」

まで確認しておくと、毎年の手続きがスムーズになります。


10.決算変更届をきっかけに建設業許可も確認する

決算変更届は、建設業許可の状況を定期的に確認する機会でもあります。

例えば、

  • 許可業種を追加する必要はないか
  • 営業所に変更はないか
  • 経営業務の管理体制に変更はないか
  • 営業所技術者等に変更はないか
  • 許可更新の時期はいつか
  • 経営事項審査を受ける予定はあるか

などを確認できます。

建設業許可は、取得した後の管理も重要です。

毎年の決算変更届をきっかけに、許可内容や今後の事業計画を確認しておくとよいでしょう。


まとめ|決算変更届は毎年の期限管理が重要

決算変更届は、建設業許可を取得した後に毎年行う重要な手続きです。

特に重要なポイントは次のとおりです。

  • 原則として事業年度終了後4か月以内に提出する
  • 工事経歴書を正確に作成する
  • 直前3年の工事施工金額を整理する
  • 税務申告用の決算書をそのまま提出しない
  • 建設業法に沿った財務諸表に整理する
  • 建設工事の売上と兼業売上を適切に区分する
  • 前年の決算変更届と比較する
  • 経審を予定している場合は特に正確に作成する
  • 未提出のまま放置せず、早めに確認する

決算変更届は、一年に一度の手続きだからこそ、提出時期を忘れないように管理することが大切です。


決算変更届でお困りなら行政書士新川憲一事務所へ

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所では、建設業許可に関する手続きについてご相談を承っています。

「決算変更届の作り方が分からない」

「毎年の書類作成を任せたい」

「税理士から決算書はもらっているが、建設業用の財務諸表が分からない」

「過去の決算変更届を提出していない」

「決算変更届と一緒に許可更新や業種追加についても確認したい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

建設業許可は、取得して終わりではありません。

毎年の決算変更届を適切に行い、許可更新や経営事項審査など、その後の手続きまで見据えて管理することが大切です。

鹿児島県全域の建設業者の皆様からのご相談に対応しています。

まずは現在の状況をお聞かせください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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