鹿児島県で社長が建設業未経験でも建設業許可は取れる?要件と注意点を行政書士が解説
「建設会社を立ち上げたいけれど、社長である自分には建設業の経験がありません。建設業許可は取れるのでしょうか?」
「建設業を経験したことがない人が社長では、建設業許可を取得できないのでは?」
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、社長本人が建設業未経験であっても、建設業許可を取得できる可能性はあります。
ただし、社長が未経験なら何の問題もないというわけではありません。
建設業許可では、適正な経営業務を行うための体制、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎、誠実性、欠格要件など、複数の要件を満たす必要があります。鹿児島県もこれらを建設業許可の要件として案内しています。
この記事では、鹿児島県で建設業許可を取得する場合を想定して、
- 社長が未経験でも許可を取得できるのか
- 誰の経験を確認すればよいのか
- 技術者はどうすればよいのか
- 経験を証明する資料は何が必要なのか
について、行政書士がわかりやすく解説します。
1.社長が建設業未経験でも建設業許可は取れる?
まず、一番気になるところから説明します。
社長本人が建設業未経験だからといって、建設業許可を取得できないわけではありません。
建設業許可では、会社の社長自身に建設業の経営経験があることが必須とされているわけではありません。
重要なのは、
会社の常勤役員等が、建設業の経営業務を適正に行うために必要な能力を備えているか
という点です。
現在の建設業法では、常勤役員等について、建設業の経営業務を適正に行うに足りる能力を有することが許可要件の一つとなっています。
鹿児島県の実務では、現在も「経営業務の管理責任者(経管)」という言葉が使われており、経営経験について具体的な確認が行われています。
例えば、
社長
→ 建設業未経験
取締役A
→ 建設会社で長期間、経営業務を経験
という会社であれば、社長本人に経験がなくても、取締役Aについて要件を満たせるかを確認することになります。
したがって、
「社長が建設業未経験だから許可は取れない」
と最初から決めつける必要はありません。
2.社長が未経験なら、まず「経営業務の要件」を確認する
社長が建設業未経験の場合、最初に確認したいのが、
常勤役員等について、適正に経営業務を行うための要件を満たせるか
という点です。
実務上は「経営業務の管理責任者(経管)」という言葉がよく使われます。
鹿児島県では、経営業務の管理責任者としての経験について、経験した立場や状況に応じて、役員としての在職期間、建設業を営業していた期間などを確認します。
ここで大切なのは、
「建設会社で働いていた経験」と「建設業の経営業務を管理した経験」は同じではない
ということです。
例えば、
「建設会社で10年間、現場作業員として働いていました」
という経験と、
「建設会社の役員として経営業務を行っていました」
という経験では、建設業許可の要件を判断するうえで意味が異なります。
そのため、単純に「建設業を何年経験したか」だけで判断しないことが重要です。
3.どのような人の経験が対象になる?
「社長に経験がないなら、誰の経験を確認すればいいの?」
と思われるかもしれません。
確認の対象となり得るのは、例えば次のような人です。
- 会社の取締役などの役員
- 個人事業主として建設業を営んでいた人
- 建設業の経営業務を総合的に管理していた人
- 一定の要件を満たす、役員等に次ぐ立場で経営業務を補佐していた人
鹿児島県の資料でも、法人の役員だけでなく、個人事業主や、建設業の経営業務を補佐した経験について確認方法が示されています。
また、一定の要件を満たす場合には、役員等に次ぐ立場で財務管理、労務管理、業務運営などを担当した経験を利用できるケースもあります。
したがって、
「経験者=建設会社の元社長・元取締役だけ」
と考えないことが大切です。
4.「建設会社に勤めていた」だけでは判断できない
ここは特に注意したいポイントです。
例えば、
ケース①
建設会社で10年間、現場作業員として勤務
ケース②
建設会社で10年間、役員として経営業務を担当
ケース③
建設会社で役員に次ぐ立場として、財務管理・労務管理・業務運営などを担当
この3つでは、経営業務の要件を判断する際の確認内容が異なります。
重要なのは、
- どの会社で経験したのか
- どのような役職だったのか
- どのような権限を持っていたのか
- どのような業務を担当していたのか
- 何年間経験したのか
- その経験を証明できるのか
という点です。
鹿児島県の申請書類でも、経験した役職や期間だけでなく、建設業を営業していたことを確認できる資料などが求められます。
5.「経験がある」だけでなく「証明できる」ことが重要
建設業許可では、
「昔、建設会社の役員をしていました」
という説明だけで経験が認められるわけではありません。
その経験を裏付ける資料が必要になります。
例えば、経験した状況に応じて、
- 登記事項証明書
- 閉鎖登記簿
- 確定申告書の控え
- 建設業許可申請書の副本
- 変更届出書
- 経営事項審査申請書の副本
- 契約書
- 注文書
- 請求書
- 組織図
- 業務分掌規程
- 人事発令書
- 稟議書
などの資料を確認することがあります。
鹿児島県も、経験した立場によって必要となる確認資料を区分して示しています。
そのため、
「経験年数」+「経験した立場」+「証明資料」
の3つをセットで確認することが重要です。
6.社長が未経験なら「営業所技術者等」も確認する
経営業務の要件だけを満たせば、建設業許可を取得できるわけではありません。
もう一つ重要なのが、
営業所技術者等
です。
営業所技術者等とは、営業所に配置する一定の資格・経験を有する技術者です。
鹿児島県では、建設業許可の要件として、営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で配置することが求められています。
例えば、申請する業種に応じて、
- 建築士
- 施工管理技士
- その他の資格者
- 一定の実務経験を有する人
などが候補になります。
したがって、社長が未経験の場合には、
①経営業務を担当できる人
と
②営業所技術者等になれる人
の両方について確認することが大切です。
7.経営業務の要件を満たす人と営業所技術者等は同じ人でもいい?
ここも、建設業未経験の社長からよく出てくる疑問です。
「経験者を2人用意しなければならないのでしょうか?」
という疑問です。
実際には、同じ人が複数の要件を満たせるケースがあります。
ただし、誰でも自由に兼任できるわけではありません。
特に、
- 常勤性
- 営業所の所在地
- それぞれの資格・経験要件
- 実際の勤務状況
などを確認する必要があります。
鹿児島県も、営業所技術者等について営業所への専任を求めており、経営業務の管理責任者や営業所技術者等が退職などによって不在となった場合には、許可要件を欠く可能性があると案内しています。
そのため、
「経験者が一人いれば大丈夫」
と単純に考えるのではなく、
その人が会社の中でどの要件を満たせるのか
を個別に確認することが重要です。
8.「建設業経験者を一人雇えばいい」とは限らない
「社長が未経験なら、建設業経験者を一人採用すればいいのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、これも単純ではありません。
建設業許可では、
どのような経験を、どの立場で、どのくらいの期間経験したのか
が重要です。
さらに、
- 経営業務の要件を満たすのか
- 営業所技術者等の要件を満たすのか
- 常勤性を満たしているのか
- 経験を証明する資料があるのか
まで確認する必要があります。
また、許可取得後に経営業務の管理責任者や営業所技術者等が退職などによって不在となり、要件を満たさなくなると、許可に影響する場合があります。
したがって、
「名前だけ借りればいい」
という考え方はできません。
実際の会社の体制として要件を満たしていることが重要です。
9.経営経験だけでなく「財産的基礎」も確認する
建設業許可では、人の要件だけでなく、財産的基礎についても確認する必要があります。
鹿児島県では、新規申請の場合、例えば自己資本の額が500万円以上であれば、500万円以上の預金残高証明書は必要ないという取扱いがあります。自己資本が500万円未満の場合には、預金残高証明書などによって財産的基礎を確認することがあります。
したがって、
「社長が未経験だけど、経験者がいるから許可を取れる」
とは限りません。
経営業務、技術者、財産的基礎など、許可要件を一つずつ確認する必要があります。
10.建設業未経験の社長が確認したい5つのポイント
ここまでの内容を、実際に会社を立ち上げる方の目線で整理します。
① 経営業務を担当できる人がいるか
社長本人に経験がなくても、常勤役員等の中に必要な経験を有する人がいるか確認します。
② 経験を証明できる資料があるか
登記簿、確定申告書、建設業許可関係書類、契約書、注文書、請求書など、経験した状況に応じた資料が残っているか確認します。
③ 営業所技術者等を確保できるか
申請する業種に応じて、必要な資格や実務経験を持つ技術者を営業所に専任配置できるか確認します。
④ 財産的基礎を満たせるか
自己資本や預金残高などを確認し、財産的基礎の要件を満たせるか確認します。
⑤ その他の要件に問題がないか
社会保険、誠実性、欠格要件などについても確認します。
建設業許可は、一つの要件だけを満たせば取得できるものではありません。鹿児島県も複数の許可要件を示しています。
11.「社長が未経験だから無理」と決めつけない
建設業に新しく参入する方の中には、
「自分は建設業を経験したことがないから、許可は無理だろう」
と考えてしまう方もいます。
しかし、最初から諦める必要はありません。
例えば、
- 社長は建設業未経験
- 取締役に建設業の経営経験者がいる
- 個人事業主として建設業を営んでいた人がいる
- 建設業の経営業務を補佐していた経験者がいる
- 営業所技術者等になれる資格者がいる
という場合には、それぞれの経験や資格が許可要件に使えるかを検討できます。
大切なのは、
「社長に経験があるか」ではなく、「会社として許可要件を満たせるか」
という視点です。
12.鹿児島県で建設業許可を考えているなら、まず経歴を整理しましょう
建設業許可を初めて取得する場合、いきなり申請書を作る必要はありません。
まず、
「誰の経験を使えるのか」
を整理することから始めましょう。
例えば、次のような内容です。
- 社長のこれまでの職歴
- 取締役の職歴
- 個人事業主としての建設業経験
- 建設会社での役職
- 経営業務を補佐した経験
- 保有資格
- 実務経験
- 過去の建設工事に関する契約書・注文書・請求書
- 過去の会社の登記資料
- 建設業許可関係書類
ここまで整理すると、
「どの要件を満たせそうなのか」
「どの資料が不足しているのか」
が見えやすくなります。
13.「自分の会社は建設業許可を取れる?」と迷ったら
建設業未経験の社長の場合、
「許可を取れるのか分からない」
という段階で悩んでいる方も多いと思います。
その場合は、まず申請書類を作るよりも、
これまでの経歴と資格、手元にある資料を整理すること
から始めることをおすすめします。
特に、
- 誰が建設業を経験しているのか
- どのような立場で経験していたのか
- 何年間経験していたのか
- どの業種の建設業だったのか
- その経験を証明できる資料があるのか
- 営業所技術者等になれる人がいるのか
を確認してみましょう。
まとめ|社長が建設業未経験でも建設業許可は取得できる可能性があります
社長本人が建設業未経験でも、建設業許可を取得できる可能性はあります。
重要なのは、社長本人の経験だけではなく、
会社として建設業許可の要件を満たせるか
ということです。
特に確認したいのは、
- 適正な経営業務を行うための体制
- 経営業務を担う常勤役員等の経験
- 営業所技術者等
- 経験を証明する資料
- 財産的基礎
- 社会保険
- 誠実性
- 欠格要件
などです。
そして、経営業務の経験については、
「経験があるか」だけでなく、「どの立場で経験したのか」「何年間経験したのか」「その経験を証明できるのか」
まで確認することが重要です。
「社長は建設業未経験だけど、自分の会社でも建設業許可を取得できるのだろうか?」
「以前、建設会社で働いていた経験を許可申請に使えるのだろうか?」
「取締役や従業員の経験を利用できるのだろうか?」
このような疑問がある場合は、まずこれまでの職歴や資格、資料を整理してみましょう。
鹿児島県で建設業許可を検討されている方は、申請前に現在の会社の体制とこれまでの経験を整理し、どの許可要件を満たしているのかを確認することが大切です。
「自分の場合は建設業許可を取得できるのか分からない」という段階でもご相談いただけます。
鹿児島県で建設業許可についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
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