遺産分割協議書は自分で作れる?行政書士に依頼するメリット

「親が亡くなったけれど、遺産分割協議書は自分で作れる?」

「行政書士に依頼した方がいい?」

相続が始まると、このような疑問を持つ方は少なくありません。

結論からいうと、遺産分割協議書は、相続人自身で作成することもできます。

ただし、遺産分割協議書を作成するためには、まず相続人を確定し、相続財産を調査したうえで、相続人全員が遺産の分け方について合意する必要があります。

そのため、単に書類を作るだけでなく、その前段階の相続人調査や財産調査が重要です。

この記事では、遺産分割協議書を自分で作成する場合の注意点と、行政書士に依頼するメリットについて解説します。


遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を記録した書類です。

例えば、父親が亡くなり、

  • 妻
  • 長男
  • 次男

の3人が相続人だったとします。

相続人全員で話し合い、

「自宅は妻が相続する」

「預貯金は長男が相続する」

「自動車は次男が相続する」

と決めた場合、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書は、相続手続きの際に金融機関や行政機関などから提出を求められることがあります。


遺産分割協議書は自分で作れる?

はい、自分で作成することは可能です。

行政書士などの専門家に依頼しなければ作成できないというものではありません。

相続人自身が遺産の内容や分け方を確認し、適切な内容で作成することもできます。

ただし、ここで注意したいのが、

「遺産分割協議書を作ること」よりも「正しい相続人を確定し、正しい財産を把握すること」の方が重要

という点です。


遺産分割協議書を作成する前に必要なこと

遺産分割協議書を作る前に、次のような準備を行います。

① 相続人を確定する

まず、誰が相続人なのかを確認します。

そのためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を調査することが一般的です。

例えば、

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

などを収集します。

「相続人は子ども3人だけ」と思っていても、戸籍を確認したところ、前婚の子どもが判明するなど、思わぬ相続人が見つかるケースがあります。

相続人を一人でも漏らしてしまうと、遺産分割協議をやり直すことになる可能性があります。


② 相続財産を調査する

次に、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを調査します。

例えば、

  • 土地
  • 建物
  • 預貯金
  • 自動車
  • 株式などの有価証券
  • その他の財産

などです。

また、財産だけではなく、

  • 借入金
  • 未払いの債務
  • その他の負債

なども確認する必要があります。

遺産分割協議をするためには、相続財産をできるだけ正確に把握することが重要です。


③ 相続人全員で話し合う

相続人と財産が確認できたら、相続人全員で遺産をどのように分けるのか話し合います。

これが遺産分割協議です。

例えば、

「自宅は長男が取得する」

「預貯金は妻が取得する」

「自動車は次男が取得する」

など、具体的な分け方を決めます。

重要なのは、相続人全員が合意していることです。


④ 遺産分割協議書を作成する

相続人全員の合意がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にします。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを、できるだけ具体的に記載することが重要です。

特に不動産の場合には、登記事項証明書などを確認し、対象となる不動産を正確に特定する必要があります。


遺産分割協議書を自分で作るときの注意点

自分で作成できるとはいっても、いくつか注意すべきポイントがあります。

相続人を漏らさない

最も重要なのが相続人の確認です。

戸籍を十分に調査せず、

「たぶんこの人たちが相続人だろう」

と判断するのは危険です。


財産を漏らさない

預貯金や不動産だけでなく、自動車、有価証券などの財産も確認します。

後から新しい財産が見つかると、追加の遺産分割協議が必要になる場合があります。


不動産を正確に記載する

不動産については、住所だけではなく、登記上の情報を確認して記載することが重要です。

土地・建物を相続する場合には、後の相続登記にも関係します。

なお、相続登記の申請は司法書士などの専門家に依頼することができます。


相続人全員の合意を確認する

一部の相続人だけで遺産分割協議書を作成しても、それだけで相続手続きが完了するわけではありません。

遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。


行政書士に依頼するメリット

「自分で作れるなら、行政書士に依頼する必要はないのでは?」

と思う方もいるかもしれません。

しかし、行政書士に依頼するメリットは、単に遺産分割協議書を書いてもらうことだけではありません。


① 相続人調査を任せられる

相続手続きでは、戸籍を何通も取得して相続人を確認する必要があります。

本籍地が何度も変わっている場合などは、戸籍をたどっていく作業が大変になることがあります。

行政書士に依頼すれば、相続人調査や戸籍収集をサポートしてもらうことができます。


② 相続財産を整理できる

相続財産が複数ある場合、

「どの財産が相続財産なのかわからない」

ということもあります。

行政書士に相談することで、預貯金、不動産、自動車などの財産を整理し、遺産分割協議書を作成するための準備を進めることができます。


③ 遺産分割協議書の作成を任せられる

相続人全員で話し合って決めた内容をもとに、遺産分割協議書を作成することができます。

自分で文章を考える負担を減らせるのが大きなメリットです。


④ 相続手続き全体を整理できる

相続では、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 財産調査
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の相続手続き
  • 自動車の名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告

など、さまざまな手続きが関係します。

行政書士に相談することで、「自分でやる手続き」と「専門家に依頼する手続き」を整理しやすくなります。


行政書士に依頼できない相続手続きもあります

相続に関するすべての手続きを行政書士が行えるわけではありません。

例えば、

相続登記

不動産の名義変更である相続登記は、司法書士が専門的に扱う業務です。

相続税の申告

相続税の申告については税理士に相談する必要があります。

相続人同士の争い

相続人間で遺産の分け方について争いになっている場合などは、弁護士への相談が必要になります。

行政書士は、これらの専門家と連携しながら、相続手続き全体をサポートすることができます。


こんな方は行政書士への相談がおすすめ

次のような方は、一度行政書士に相談してみることをおすすめします。

  • 親が亡くなったが、何から始めればいいかわからない
  • 相続人が誰なのかわからない
  • 戸籍を集めるのが大変
  • 相続財産が多くて整理できない
  • 遺産分割協議書の書き方がわからない
  • 相続人が遠方に住んでいる
  • 自動車などの相続手続きもある
  • 自分で作成した遺産分割協議書に問題がないか確認したい

特に、相続人が多い場合や、戸籍が複雑な場合は、早めに専門家へ相談することで負担を減らせます。


自分で作るか、行政書士に依頼するか

簡単にまとめると、次のように考えるとよいでしょう。

自分で作成行政書士に依頼
費用抑えやすい報酬が必要
戸籍収集自分で行うサポートを依頼できる
相続人調査自分で行う依頼できる
財産整理自分で行うサポートを依頼できる
協議書作成自分で行う依頼できる
手続きの負担大きい場合がある軽減できる
複雑な相続注意が必要専門家への相談がおすすめ

「できるだけ費用を抑えたい」という方は、自分で作成する方法もあります。

一方、

「仕事が忙しくて時間がない」

「戸籍の集め方がわからない」

「相続人が多くて複雑」

という方は、行政書士に依頼するメリットがあります。


まとめ

遺産分割協議書は、相続人自身で作成することができます。

しかし、遺産分割協議書を作成するためには、その前に、

相続人の確定

↓

相続財産の調査

↓

相続人全員での遺産分割協議

という準備が必要です。

そのため、相続手続きに慣れていない方にとっては、思っている以上に時間と手間がかかることがあります。

行政書士に依頼すれば、相続人調査、戸籍収集、相続財産の整理、遺産分割協議書の作成などをサポートしてもらうことができます。

「自分でできるかもしれないけれど、間違っていないか不安」

という場合でも、まず専門家に相談してみるとよいでしょう。


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  • 相続人調査
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「親が亡くなったけれど、何から始めればいいかわからない」

「遺産分割協議書を自分で作るのが不安」

「相続人や財産を整理してほしい」

という方は、お気軽にご相談ください。

【相続について相談する】

相続登記、相続税申告、相続人間の紛争など、行政書士の業務範囲を超える手続きについては、司法書士・税理士・弁護士などの適切な専門家と連携して対応します。

※本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の相続について法的判断を行うものではありません。相続関係や財産状況によって必要な手続きが異なる場合があります。

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【1問1答】遺産分割協議書の基礎知識

問題1

遺産分割協議書は、行政書士などの専門家でなければ作成できない。

答え:×

相続人自身で作成することもできます。

ただし、相続人調査や財産調査などを正確に行う必要があります。


問題2

遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う。

答え:○

相続人全員が遺産の分け方について合意することが重要です。


問題3

遺産分割協議書を作成する前に、相続人を確認する必要はない。

答え:×

誰が相続人なのかを確認したうえで、遺産分割協議を行う必要があります。

戸籍を調査して相続人を確定することが重要です。


問題4

行政書士は、相続人調査や遺産分割協議書の作成をサポートできる。

答え:○

行政書士は、相続人調査、戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などをサポートできます。


問題5

行政書士は不動産の相続登記を代理申請できる。

答え:×

不動産の相続登記は司法書士が専門的に扱う業務です。

行政書士が相続人調査や遺産分割協議書の作成をサポートし、相続登記については司法書士へ連携するという対応が考えられます。

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