兄弟姉妹で相続する場合の注意点|遺産分割協議で揉めないために
親が亡くなり、兄弟姉妹で財産を相続することになった場合、「兄は親と同居していた」「弟が親の介護をしていた」など、それぞれの事情から意見が食い違うことがあります。
相続人同士の関係が良好でも、財産の分け方をめぐって話し合いが難しくなるケースは珍しくありません。
この記事では、兄弟姉妹で相続する場合に注意したいポイントや、遺産分割協議で揉めないための方法について、行政書士がわかりやすく解説します。
兄弟姉妹で相続する場合、まず誰が相続人なのかを確認する
相続が発生したら、最初に確認したいのが「誰が相続人なのか」という点です。
「子どもは自分たち兄弟だけだから、兄弟で分ければいい」と考えてしまうことがありますが、必ずしもそうとは限りません。
例えば、亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
また、子どもがすでに亡くなっている場合には、その子どもの子(亡くなった方から見て孫)が相続人となることがあります。
そのため、相続手続きを始める際には、戸籍を確認して相続人を正確に確定することが重要です。
兄弟姉妹の相続でよくあるトラブル
兄弟姉妹の相続では、次のような問題が起こりやすくなります。
①「長男だから多くもらう」という主張
昔は「長男が家を継ぐ」という考え方もありました。
しかし、現在の相続では、単に長男だからという理由だけで相続分が多くなるわけではありません。
遺言書がない場合、法律で定められた相続分を基本として、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
②親と同居していた兄弟がいる
「自分は親と一緒に暮らして、生活を支えてきた」
「親の介護をしてきたのだから、もっと財産をもらうべきだ」
といった主張が出ることがあります。
介護や親の財産管理などについて、兄弟間で認識が違っていると、話し合いが難しくなることがあります。
③一人だけが預金通帳を管理している
親と同居していた兄弟が、亡くなった親の預金通帳やキャッシュカードを管理しているケースもあります。
この場合、
「相続財産を勝手に使っていないか」
「亡くなる前に預金を引き出していないか」
などの疑いが生じると、兄弟間のトラブルにつながる可能性があります。
④実家をどうするかで意見が分かれる
相続財産の中に実家などの不動産がある場合は、特に注意が必要です。
例えば、
- 長男が住み続けたい
- 売却して現金で分けたい
- 兄弟の共有にしたい
など、意見が分かれることがあります。
不動産は預金のように簡単に分割できないため、相続トラブルの原因になりやすい財産です。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要
遺言書がなく、相続人が複数いる場合、原則として相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
重要なのは、一部の兄弟だけで勝手に決めることはできないということです。
例えば、兄・弟・妹の3人が相続人である場合、兄と弟だけで「この分け方で決めよう」と合意しても、妹が協議に参加していなければ、その遺産分割協議を有効に成立させることはできません。
そのため、最初に戸籍を確認して、相続人全員を確定することが大切です。
「法定相続分どおり」に分けなければいけない?
必ずしも法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。
法定相続分は、法律で定められた基本的な相続割合です。
相続人全員が納得して合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
例えば、兄弟3人で相続する場合、
- 兄が実家を取得する
- 弟が預貯金を取得する
- 妹がその他の財産を取得する
というように、財産の内容やそれぞれの事情を考慮して分けることも可能です。
大切なのは、相続人全員が納得していることです。
「介護をしたから多くもらえる」とは限らない
兄弟姉妹の相続で特に問題になりやすいのが、親の介護です。
「自分だけが長年親の面倒を見てきたのだから、財産を多くもらいたい」
という主張が出ることがあります。
ただし、介護をしたから自動的に相続分が増えるというわけではありません。
一方で、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合など、法律上の「寄与分」が問題になることがあります。
また、相続人ではない親族が被相続人の療養看護などに特別の貢献をした場合には、「特別寄与」の制度が関係することもあります。
こうした問題は、単純に「介護したから半分多くもらえる」といった話ではありません。
兄弟間で主張が対立している場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割協議書を作成しておく
遺産分割協議がまとまったら、その内容を書面にしておくことが重要です。
これが「遺産分割協議書」です。
例えば、
「長男が不動産を取得する」
「次男が預貯金を取得する」
など、誰がどの財産を取得するのかを明確に記載します。
口頭で合意しただけでは、後になって「そんな話はしていない」というトラブルになる可能性があります。
そのため、合意した内容を遺産分割協議書として残しておくことが大切です。
遺産分割協議書には何を書く?
遺産分割協議書には、一般的に次のような内容を記載します。
- 被相続人の氏名
- 被相続人の死亡日
- 相続人全員が協議したこと
- 誰がどの財産を取得するのか
- 不動産の表示
- 預貯金などの財産
- 相続人全員の署名
- 相続人全員の押印
財産の内容によって記載方法が異なるため、間違いのないように作成する必要があります。
特に不動産については、登記事項証明書などを確認して正確に記載することが重要です。
兄弟姉妹で揉めないための5つのポイント
1.最初に相続財産をすべて確認する
預貯金、不動産、自動車など、相続財産をできるだけ正確に把握しましょう。
一部の財産だけを把握した状態で話し合いを始めると、後から新しい財産が見つかってトラブルになることがあります。
2.相続人を戸籍で確認する
「兄弟だけだと思っていた」という思い込みは危険です。
戸籍を収集し、相続人を正確に確認しましょう。
3.介護や同居などの事情を感情的に話し合わない
介護をした人には、それまでの苦労があります。
一方で、他の兄弟にもそれぞれ事情があるかもしれません。
「誰が一番親孝行だったか」という感情論ではなく、相続財産と法律上の制度を整理して話し合うことが大切です。
4.話し合った内容を書面に残す
合意した内容は遺産分割協議書にまとめましょう。
「兄弟だから大丈夫」と思っていても、後になって認識が違っていたことが判明する場合があります。
5.話し合いが難しくなったら早めに専門家へ相談する
兄弟間で意見が対立してしまうと、当事者同士だけで解決するのが難しくなる場合があります。
行政書士は、戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きの書類作成をサポートできます。
一方、相続人間に争いがあり、交渉や調停などが必要になる場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。
また、不動産の相続登記については司法書士が専門的に対応します。
鹿児島県で兄弟姉妹の相続手続きにお困りの方へ
兄弟姉妹での相続は、財産そのものよりも「これまでの家族関係」が問題になることがあります。
特に、
「兄弟の一人だけが親と同居していた」
「親の介護をしていた兄弟がいる」
「実家をどうするか決まらない」
「相続財産がいくらあるのかわからない」
「戸籍をどう集めればいいかわからない」
といったケースでは、早い段階で相続関係と財産を整理しておくことが大切です。
行政書士は、相続人の調査、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きに必要な書類作成をサポートできます。
鹿児島県内で兄弟姉妹の相続手続きについてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
まとめ
兄弟姉妹で相続する場合、親の介護、同居、財産管理、実家の利用など、それぞれの事情から意見が対立することがあります。
トラブルを防ぐためには、
- 相続人を正確に確認する
- 相続財産を調査する
- 法定相続分だけにこだわらず話し合う
- 合意した内容を遺産分割協議書に残す
- 問題が大きくなる前に専門家へ相談する
ことが重要です。
「兄弟だから話し合えば何とかなる」と考えず、最初に相続人と財産を整理しておくことで、スムーズな相続手続きにつながります。
相続手続きは、戸籍の収集から財産調査、遺産分割協議書の作成まで、やるべきことが多くあります。
「何から始めればいいかわからない」という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。
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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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「凡事徹底」の姿勢を大切にし、お客様の大切な手続きを責任を持ってサポートします。
よくある質問
Q. 兄弟だけで遺産分割協議をすることはできますか?
A. 相続人が兄弟だけであれば、兄弟間で話し合うことになります。ただし、亡くなった方に配偶者がいる場合などは、兄弟以外の相続人がいる可能性があります。まず戸籍で相続人を確認することが重要です。
Q. 長男だから多く相続できますか?
A. 長男であるというだけで、自動的に相続分が多くなるわけではありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる分け方をすることは可能です。
Q. 兄弟の一人が遺産分割協議に参加してくれません。
A. 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。連絡が取れない、意見がまとまらないなどの事情がある場合は、状況に応じて弁護士などの専門家への相談を検討してください。
Q. 遺産分割協議書は行政書士に作成してもらえますか?
A. 行政書士は、相続人間で合意が成立している場合、その合意内容に基づく遺産分割協議書などの書類作成をサポートできます。ただし、相続人間に争いがある場合の代理交渉などは行政書士の業務範囲ではありません。
Q. 相続登記も行政書士に依頼できますか?
A. 相続登記の申請は司法書士などの専門家が取り扱う業務です。行政書士が相続手続きをサポートする場合でも、登記が必要なケースでは司法書士との連携が必要になります。
