法人設立後の建設業許可取得|失敗しないためのポイントを行政書士が解説

「建設業を始めるために会社を設立したので、次は建設業許可を取りたい」

このように、個人事業から法人化した後や、新しく株式会社・合同会社を設立した後に建設業許可を取得しようとする方は少なくありません。

しかし、法人を設立すれば、すぐに建設業許可を取得できるとは限りません。

建設業許可には、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険など、いくつかの要件があります。

特に法人設立時の役員構成や定款の目的、資本金、営業所の所在地などは、後から変更すると手間がかかる場合があります。

この記事では、鹿児島県で建設業許可の取得を検討している方に向けて、法人設立後に建設業許可を取得する際の注意点と、失敗しないためのポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

1.法人を設立しただけでは建設業許可は取得できない

まず重要なのは、

「会社を設立したこと」と「建設業許可を取得できること」は別の問題

ということです。

建設業許可を受けるためには、建設業法上の許可要件を満たす必要があります。

鹿児島県では、建設業許可の要件として、経営業務の管理責任者等、社会保険、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、欠格要件などが挙げられています。 (鹿児島県公式ホームページ)

そのため、

「会社を作ったから許可も取れるだろう」

と考えてしまうと、法人設立後に要件を満たしていないことが判明し、役員変更や人員確保などが必要になるケースがあります。

2.法人設立前に「建設業許可の要件」を確認する

建設業を目的として法人を設立するのであれば、できれば会社設立前に建設業許可の要件を確認しておくことをおすすめします。

特に確認しておきたいのが次の項目です。

  • 経営業務の管理を適正に行うための体制
  • 営業所技術者等
  • 社会保険等への加入
  • 財産的基礎
  • 営業所の実態
  • 欠格要件
  • 定款の事業目的
  • 役員構成

中でも注意したいのが、経営業務の管理責任者等と営業所技術者等を誰が担当するのかという点です。

3.役員を誰にするかは慎重に決める

法人で建設業許可を取得する場合、経営業務の管理を適正に行うための体制を整える必要があります。

例えば、建設業の経営経験を持っている方を代表取締役にするのか、それとも別の方を役員として配置するのかによって、許可申請の準備が変わることがあります。

鹿児島県では、常勤役員等について、建設業に関する一定の経営経験などを確認することとされています。 (鹿児島県公式ホームページ)

そのため、法人設立時に、

「誰を役員にするのか」

は単なる会社設立上の問題ではなく、建設業許可にも関係する重要なポイントです。

4.過去の建設業の経験を証明できる資料を準備する

建設業許可申請では、「経験があります」と説明するだけでは足りません。

その経験を確認できる資料が必要になる場合があります。

例えば、鹿児島県の建設業許可申請では、許可を受けていない業者の場合、契約書、注文書、請求書など、建設工事を請け負っていたことを確認できる資料が確認資料として示されています。 (鹿児島県公式ホームページ)

つまり、

経験そのものだけでなく、経験を裏付ける書類が残っているか

が重要です。

個人事業主として長年建設業をしていた方が法人化する場合でも、過去の資料を整理しておくことをおすすめします。

5.営業所技術者等を確保する

建設業許可では、営業所ごとに一定の資格・経験を有する営業所技術者等を配置する必要があります。

鹿児島県も、営業所ごとに一定の資格または経験を有する者を専任で配置することを許可要件の一つとして説明しています。 (鹿児島県公式ホームページ)

例えば、

  • 建築士
  • 施工管理技士
  • 技術士
  • 一定期間の実務経験を有する者

など、許可を受けようとする業種に応じて要件を確認する必要があります。

ここで注意したいのは、

「資格を持っているから必ず大丈夫」とは限らない

ということです。

取得しようとする建設業の種類、資格の種類、実務経験などを確認する必要があります。

6.資本金は「いくらにするか」を考えて法人設立する

一般建設業許可では、財産的基礎についても要件があります。

国土交通省は、一般建設業について、

  • 自己資本が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある

などの基準を示しています。 (国土交通省)

新しく設立した法人の場合、過去5年間の許可営業実績は通常ありません。

そのため、新規法人では、自己資本や資金調達能力についての確認が重要になります。

法人設立時の資本金については、税務面だけでなく、建設業許可取得も見据えて検討することが大切です。

7.定款の「事業目的」も確認する

法人を設立するときには、定款に会社の事業目的を記載します。

建設業を行うのであれば、建設業に関連する事業目的が適切に記載されているか確認しておきましょう。

例えば、

「建築工事業」

「土木工事業」

「電気工事業」

など、実際に行う事業との整合性を確認します。

ただし、事業目的の具体的な記載方法については、取得予定の許可業種や会社の事業内容を踏まえて検討することが重要です。

「とりあえず建設業と書いておけば大丈夫」と考えず、法人設立の段階で確認しておくと安心です。

8.社会保険等の加入状況にも注意する

法人の場合、社会保険についても注意が必要です。

鹿児島県では、建設業許可の要件として、社会保険の適用事業所に該当する場合の健康保険、厚生年金、雇用保険について必要な届出を提出していることが示されています。 (鹿児島県公式ホームページ)

法人を設立したら、

  1. 法人設立
  2. 税務関係の届出
  3. 社会保険関係の手続き
  4. 労働保険関係の手続き
  5. 建設業許可申請

というように、それぞれ必要な手続きを整理して進めることが大切です。

9.「法人を作ってから考える」のが一番危険

法人設立後に、

「建設業許可を取ろうと思っていたけど、役員の経験が足りなかった」

「営業所技術者等になれる人がいなかった」

「過去の工事実績を証明する資料が足りない」

といった問題が発生することがあります。

こうした問題を避けるためには、

法人設立 → 許可申請

と単純に考えるのではなく、

許可要件の確認 → 法人設立 → 必要な各種手続き → 建設業許可申請

という順番で考えることが重要です。

10.法人設立後の建設業許可取得の大まかな流れ

法人設立後に建設業許可を取得する場合、一般的には次のような流れになります。

STEP1 取得する許可業種を決める

まず、どの建設業の許可が必要なのかを確認します。

建設業許可は、建設工事の種類ごとに区分されています。

「建築一式工事だけなのか」

「内装仕上工事も行うのか」

「電気工事も行うのか」

など、実際の事業内容を確認します。

STEP2 許可要件を確認する

次に、

  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 社会保険
  • 営業所
  • 誠実性
  • 欠格要件

などを確認します。

STEP3 証明書類を集める

許可要件を満たしていることを証明するため、必要な書類を準備します。

特に、経営経験や実務経験については、過去の契約書、注文書、請求書などの確認資料が必要になることがあります。 (鹿児島県公式ホームページ)

STEP4 申請書を作成する

必要な申請書や添付書類を作成します。

STEP5 申請・審査

必要書類をそろえて、許可行政庁へ申請します。

鹿児島県知事許可の場合は、鹿児島県の案内に従って申請を行います。

11.鹿児島県で法人設立後に建設業許可を取得するなら

鹿児島県で建設業を始める場合、

「会社を設立すること」

「建設業許可を取得すること」

を別々に考えるのではなく、最初から一つの計画として考えることをおすすめします。

特に、

  • 会社設立時の役員構成
  • 資本金
  • 定款の事業目的
  • 営業所
  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 過去の経験を証明する資料
  • 社会保険等の手続き

について、事前に確認しておくことが重要です。

12.まとめ|建設業許可は「法人設立前」の準備が重要

法人設立後に建設業許可を取得する場合、最も重要なのは、

「会社を作ってから許可について考える」のではなく、会社設立の段階から建設業許可を意識すること

です。

特に、役員の経験、営業所技術者等、資本金、定款の事業目的、過去の工事実績を証明する資料などは、後から対応すると時間がかかる場合があります。

「これから会社を設立して建設業を始めたい」

「個人事業から法人化して建設業許可を取得したい」

「法人を設立したけれど、建設業許可が取れるか分からない」

という方は、まず現在の状況を整理して、許可要件を満たしているか確認することから始めましょう。

鹿児島県の建設業許可申請は行政書士にご相談ください

建設業許可は、申請書を作成するだけではなく、**「その会社が許可要件を満たしていることを、どのような資料で証明するか」**が重要です。

当事務所では、鹿児島県内の建設業許可申請について、事前の要件確認から必要書類の整理、申請書類の作成・提出までサポートしています。

法人設立を予定している方、法人設立後に建設業許可を取得したい方は、お気軽にご相談ください。

「この状態で建設業許可を取得できる?」という段階からのご相談も対応しています。

※建設業許可の要件や必要書類は、個別の事情や制度改正等により異なる場合があります。申請前には最新の鹿児島県の案内をご確認ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
「許可が必要なのか分からない」
「自分で申請するのは難しそう」
「必要書類について相談したい」
このようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

鹿児島市日置市及び近隣地域で、皆様の手続きを全力でサポート致します。


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行政書士新川憲一事務所
鹿児島県鹿児島市春山町
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