法人なのに社会保険に加入していない場合、建設業許可は取れる?|行政書士がわかりやすく解説

「会社を設立したけれど、まだ社会保険に加入していない」

「従業員が少ない会社なら、社会保険に入らなくても建設業許可を取れるのでは?」

「国民健康保険と国民年金に入っているから大丈夫?」

建設業許可を取得しようとしている法人から、このような疑問をいただくことがあります。

結論からいうと、法人で社会保険への加入が必要な事業所であるにもかかわらず、未加入のままでは建設業許可を取得することはできません。

建設業許可では、適切な社会保険への加入が許可要件の一つとなっています。

国土交通省も、令和2年10月の建設業法等の改正により、適正な社会保険への加入が建設業許可の要件になったことを案内しています。(国土交通省道路局)

この記事では、法人が建設業許可を申請する場合の社会保険加入について、できるだけわかりやすく解説します。

そもそも「社会保険」とは?

建設業許可の話でいう「社会保険」は、一般的には次の保険を指します。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

なお、労災保険も建設業では非常に重要ですが、健康保険・厚生年金・雇用保険とは加入の仕組みが異なります。

国土交通省の資料では、法人について、常用労働者がいる場合の健康保険・厚生年金、雇用保険などの加入関係が整理されています。(国土交通省)

つまり、建設業許可を申請する法人は、

「会社を作ったから建設業許可を申請する」だけではなく、会社として必要な社会保険の手続きができているか

も確認する必要があります。

法人なら原則として社会保険の加入が必要

ここで重要なのが、

「従業員が少ないから社会保険に入らなくてもいい」

とは限らないということです。

法人の場合、健康保険・厚生年金については、原則として適用事業所に該当します。

また、従業員を雇用している場合には、雇用保険についても加入義務が生じることがあります。

国土交通省の資料でも、法人については、常用労働者が1人以上いる場合の健康保険・厚生年金、雇用保険などの加入関係が示されています。(国土交通省)

そのため、

「社長1人の会社だから社会保険は不要」

「従業員が2人しかいないから大丈夫」

という判断を自己判断でするのは危険です。

法人なのに社会保険未加入だと建設業許可はどうなる?

では、社会保険に加入していない法人が建設業許可を申請した場合はどうなるのでしょうか。

建設業許可の申請では、**「健康保険等の加入状況」**を確認するための書類が必要になります。

鹿児島県の建設業許可申請書類でも、「健康保険等の加入状況」が必要書類として掲載されています。さらに、場合によっては保険料の納入状況を確認するための書類なども求められます。(鹿児島県公式ホームページ)

したがって、

社会保険に加入すべき法人なのに未加入のまま建設業許可申請をする

というのは、許可申請を進めるうえで大きな問題になります。

「社会保険に加入していない=絶対に申請できない」と単純に考えない

ここは非常に重要なポイントです。

社会保険については、

「法人だから必ず協会けんぽに加入しなければならない」

と単純に考えるのも正確ではありません。

たとえば、健康保険については、一定の要件のもとで健康保険組合等を利用するケースがあります。

また、建設業では「建設国保」などの国民健康保険組合が関係するケースもあります。

国土交通省の資料でも、一定の場合には健康保険の適用除外承認を受けて国民健康保険組合に加入するケースが示されています。(国土交通省)

そのため、

「国民健康保険だから建設業許可が取れない」

とも、

「建設国保だから何の手続きも必要ない」

とも、一律には判断できません。

会社の状況を確認したうえで、適切な保険加入状況になっているかを確認する必要があります。

建設業許可のためだけに社会保険に入ればいい?

これも注意したいところです。

社会保険の加入は、単に「建設業許可を取るための手続き」ではありません。

社会保険の加入義務がある事業所については、社会保険関係法令に基づいて適切に手続きを行う必要があります。

そのため、

「建設業許可の申請前だけ加入する」

「許可が取れたら脱退する」

という考え方は適切ではありません。

建設業許可を取得した後も、社会保険の加入義務がある会社として適切な状態を維持する必要があります。

鹿児島県も、令和8年7月1日以降の経営事項審査について、社会保険加入状況の評価項目は削除されたものの、社会保険への加入が建設業許可の要件であることに変更はないと明示しています。(鹿児島県公式ホームページ)

社会保険未加入のまま放置するのは危険

「まだ建設業許可を申請していないから問題ない」と考えるのも危険です。

社会保険への加入義務があるのに未加入の状態が続けば、年金事務所などから加入について指導を受ける可能性があります。

国土交通省の資料でも、建設業許可等の申請時に保険加入状況を確認し、未加入の場合には加入指導や関係機関への通報などにつながる仕組みが説明されています。(国土交通省)

したがって、建設業許可を取得したい法人で社会保険未加入に気付いた場合は、

「とりあえず許可申請だけしてみる」

のではなく、

社会保険の加入状況を確認する → 必要な手続きを行う → 建設業許可申請を準備する

という順番で考えることが大切です。

「社長1人」の法人はどうなる?

建設業許可を検討している方から、特に多いのがこのケースです。

「会社を設立したばかりで、従業員は自分1人です。社会保険は必要ですか?」

という質問です。

ここでも、

「1人だから社会保険は不要」

と決めつけないことが重要です。

法人については、従業員数だけで判断するのではなく、健康保険・厚生年金などについて適用関係を確認する必要があります。

また、代表者・役員と従業員では、雇用保険などの扱いが異なる場合があります。

国土交通省の資料でも、法人の代表者・役員と労働者では保険の扱いが区別されています。(国土交通省)

したがって、社長1人の会社であっても、

「自分は国民健康保険・国民年金だから問題ない」

と判断せず、法人として必要な手続きを確認することをおすすめします。

建設業許可申請前に確認したい3つのポイント

建設業許可を取得する法人は、最低限次の3点を確認しておきましょう。

① 健康保険

法人として必要な健康保険に加入しているか確認します。

協会けんぽ、健康保険組合、一定の要件を満たした国民健康保険組合など、会社の状況によって確認する内容が異なります。

② 厚生年金

法人の場合、厚生年金の加入状況も重要です。

代表者だけの会社でも、「従業員がいないから厚生年金は必要ない」とは限りません。

③ 雇用保険

従業員を雇用している場合は、雇用保険の加入義務があるか確認します。

なお、代表取締役などの役員については、一般の従業員と同じように雇用保険へ加入するとは限りません。

建設業許可と社会保険は別々の専門分野

ここも行政書士として押さえておきたいポイントです。

建設業許可申請は行政書士がサポートできますが、社会保険の具体的な加入手続きや労務管理については、年金事務所やハローワーク、必要に応じて社会保険労務士などの専門家への確認が適切です。

国土交通省も、社会保険については年金事務所、労働保険については労働基準監督署や公共職業安定所が手続きの窓口であると案内しています。(国土交通省道路局)

行政書士が建設業許可申請を進める場合でも、

「社会保険の加入状況に問題がある場合は、適切な専門機関・専門家と連携して解決する」

という姿勢が重要です。

まとめ|法人の社会保険未加入は建設業許可申請前に確認しましょう

法人で建設業許可を取得する場合、社会保険の加入状況は非常に重要です。

ポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 建設業許可では適正な社会保険への加入が要件となっている
  • 法人は、従業員数だけで社会保険の加入義務を判断しない
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険について、それぞれ加入関係を確認する
  • 建設国保などを利用している場合も、適用関係を個別に確認する
  • 鹿児島県の建設業許可申請でも「健康保険等の加入状況」の確認が行われる
  • 未加入のまま放置せず、必要な手続きを早めに確認する
  • 社会保険の具体的な加入手続きは年金事務所・ハローワーク等に確認する

つまり、

「法人なのに社会保険に加入していないけれど、建設業許可だけ先に取りたい」

という場合は、まず現在の保険加入状況を確認することが大切です。

よくある失敗・注意点

失敗①「従業員が少ないから社会保険は不要」と考える

法人の場合、従業員数だけで判断するのは危険です。

特に社長1人の会社でも、健康保険・厚生年金の適用関係を確認しましょう。

失敗②「国民健康保険に入っているから大丈夫」と考える

個人事業主と法人では社会保険の扱いが異なります。

法人化した後も以前と同じ感覚で国民健康保険・国民年金を続けている場合は、加入状況を一度確認することをおすすめします。

失敗③「建設国保だから社会保険は関係ない」と考える

建設国保などを利用している場合でも、厚生年金や適用除外の手続きなど、別途確認が必要になるケースがあります。

「建設国保に入っているから全部大丈夫」とは限りません。

失敗④ 建設業許可申請直前に社会保険未加入に気付く

建設業許可の準備を始めてから社会保険の問題が判明すると、申請スケジュールに影響する可能性があります。

法人設立後に建設業許可を取得する予定なら、できるだけ早い段階で確認しておきましょう。

失敗⑤ 行政書士だけで社会保険の問題を判断してしまう

建設業許可申請と社会保険の加入手続きは別の制度です。

社会保険の加入義務について疑問がある場合は、年金事務所やハローワーク、必要に応じて社会保険労務士などに確認することが重要です。

建設業許可申請前の社会保険チェックリスト

  • 法人として健康保険の加入状況を確認した
  • 厚生年金の加入状況を確認した
  • 従業員の雇用保険について確認した
  • 代表者・役員と従業員の保険上の扱いを確認した
  • 建設国保などの健康保険組合を利用している場合、その適用関係を確認した
  • 「会社が小さいから加入不要」と自己判断していない
  • 建設業許可申請書の「健康保険等の加入状況」を確認した
  • 保険料の納入状況など、必要な確認書類を準備した
  • 社会保険に問題がある場合は、早めに年金事務所等へ相談した
  • 建設業許可申請に必要な書類を確認した

建設業許可を取りたいけれど、社会保険の状態がよく分からない方へ

「法人を設立したばかりで、社会保険の手続きがよく分からない」

「国民健康保険からどうすればいいのか分からない」

「建設国保に加入しているけれど、建設業許可の申請に問題ないか確認したい」

「建設業許可申請に必要な書類を整理してほしい」

このような場合は、建設業許可申請を準備する前に、一度現在の状況を整理しておくことをおすすめします。

社会保険の加入義務そのものについては、年金事務所・ハローワーク等への確認が必要になる場合があります。

そのうえで、建設業許可については、行政書士が申請要件や必要書類を確認し、申請までの準備をサポートできます。

「社会保険に加入していないけれど、建設業許可を取得したい」

という方は、まず現在の会社の状況を確認するところから始めてみましょう。

鹿児島県で建設業許可の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な制度の解説です。社会保険の加入義務は、会社の形態、役員・従業員の就労実態、加入している保険制度などによって判断が異なる場合があります。個別の社会保険加入義務については、年金事務所、ハローワーク、社会保険労務士等にご確認ください。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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