建設業財務諸表の作成方法|税務申告書との違いに注意

建設業許可を取得している会社や、これから建設業許可を取得する会社にとって、「財務諸表」の作成は避けて通れない重要な手続きです。

しかし、実務では、

「税理士さんが作成した決算書をそのまま提出すればいいのでは?」

「法人税申告書の決算書と何が違うの?」

という疑問を持つ方も少なくありません。

実は、建設業許可で提出する財務諸表は、税務申告用の決算書とは別のものです。

税務申告書の決算書をもとに、建設業法に定められた形式へ組み替えて作成する必要があります。

今回は、建設業財務諸表の作成方法や、税務申告書との違い、作成時の注意点について行政書士の視点から詳しく解説します。


建設業財務諸表とは?

建設業財務諸表とは、建設業許可申請や決算変更届などで許可行政庁へ提出する財務書類です。

建設業者の経営状況や財務内容を確認するために使用されます。

主な書類は以下のとおりです。

法人の場合

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 附属明細表(必要な場合)

などがあります。

建設業許可業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要がありますが、その際にも建設業用の財務諸表を作成します。


税務申告用決算書との違い

建設業財務諸表と税務申告用の決算書は、同じ会社の決算内容を表しています。

しかし、目的が異なります。

項目税務申告用決算書建設業財務諸表
目的税金計算・税務申告建設業許可制度での財務確認
提出先税務署など許可行政庁
基準税法・会計基準建設業法
売上表示売上高完成工事高・兼業事業売上高
原価表示売上原価など完成工事原価
科目一般的な会計科目建設業特有の科目

つまり、税務申告用決算書をそのまま提出するのではなく、建設業用の様式へ変換する作業が必要になります。


なぜ税務申告書をそのまま使えないのか?

理由は、建設業には特殊な会計処理があるためです。

例えば、一般企業の決算書では、

「売上高」

「仕掛品」

「買掛金」

などの科目を使用します。

しかし建設業財務諸表では、次のような科目へ置き換えます。

一般会計建設業財務諸表
売上高完成工事高
仕掛品未成工事支出金
売掛金完成工事未収入金
買掛金工事未払金
前受金未成工事受入金

これは、建設工事特有の「工事途中」「完成後請求」「出来高管理」などを正確に把握するためです。


建設業財務諸表の作成手順

① 税務申告用決算書を準備する

まず、以下の資料を用意します。

  • 法人税申告書添付の決算書
  • 総勘定元帳
  • 勘定科目内訳明細書
  • 試算表
  • 工事台帳
  • 固定資産台帳

税務申告書の数字を基礎として、建設業用に整理します。


② 建設業用の勘定科目へ組み替える

例えば、

税務決算書

「売上高 5,000万円」

↓

建設業財務諸表

「完成工事高 4,500万円」

「兼業事業売上高 500万円」

というように、建設工事分とその他事業分を区分します。


③ 完成工事原価報告書を作成する

建設業財務諸表で特に注意が必要なのが、完成工事原価報告書です。

完成工事原価は以下のように分類します。

  • 材料費
  • 労務費
  • 外注費
  • 経費

例えば、

  • 材料購入費
  • 職人への給与
  • 下請業者への支払い
  • 現場経費

などを適切に分類します。


④ 金額単位を確認する

建設業財務諸表は、多くの場合「千円単位」で作成します。

注意点として、

  • 千円未満を切捨て
  • 千円未満を四捨五入

などの処理方法は統一する必要があります。

途中で処理方法を変更すると、数字が合わなくなる原因になります。


作成時によくある間違い

間違い① 税務決算書をそのまま提出する

最も多いミスです。

税理士が作成した決算書は税務申告用であり、建設業許可用の様式とは異なります。

必ず建設業法上の様式へ変更しましょう。


間違い② 売上高をすべて完成工事高にする

建設業以外の売上がある場合、注意が必要です。

例:

  • 建設工事請負 → 完成工事高
  • 建設資材販売 → 兼業事業売上高

のように区分します。


間違い③ 工事経歴書と数字が合わない

決算変更届では、

  • 工事経歴書
  • 財務諸表
  • 直前三年の工事施工金額

などの数字の整合性が確認されます。

完成工事高が一致しない場合、補正になる可能性があります。


経営事項審査(経審)を受ける会社は特に注意

公共工事を受注するために経営事項審査を受ける会社では、財務諸表の内容が経営状況分析の基礎資料になります。

そのため、

  • 売上計上
  • 原価分類
  • 減価償却
  • 利益計算

などの処理が重要になります。

単なる書類作成ではなく、会社評価にも関係する書類です。


行政書士が確認すべきポイント

建設業許可業務を行う行政書士の場合、以下をチェックすることが重要です。

□ 税務決算書を入手したか
□ 建設工事売上と兼業売上を区分したか
□ 完成工事原価を確認したか
□ 未成工事支出金を確認したか
□ 工事未払金の内容を確認したか
□ 工事経歴書と完成工事高が一致しているか
□ 千円単位の処理方法が統一されているか
□ 経審予定の有無を確認したか


まとめ|建設業財務諸表は「決算書の写し」ではない

建設業財務諸表は、税務申告用の決算書をそのまま提出するものではありません。

税務申告書は「税金を計算するための書類」。

建設業財務諸表は「建設業者としての財務状況を確認するための書類」です。

そのため、

  • 完成工事高
  • 完成工事原価
  • 未成工事支出金
  • 工事未払金

など、建設業独自の考え方で整理する必要があります。

決算変更届や経営事項審査をスムーズに進めるためにも、毎年の決算後に正確な建設業財務諸表を作成することが大切です。


建設業許可・決算変更届では、財務諸表の作成ミスが補正や手続き遅延につながることがあります。
鹿児島県で建設業許可、決算変更届、経営事項審査をご検討の事業者様は、専門家へ早めに相談することをおすすめします。

鹿児島県鹿児島市春山町の行政書士新川憲一事務所です。
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